有期労働・非正規労働

契約期間満了だから退職というのは明確な基準が必要

●雇止めは困難

現在の労働裁判の判例の傾向からすれば、契約期間が

満了したからといって、有期契約労働者にスムーズに

退職してもらうことは簡単ではありません。

期間を区切って契約社員として採用し、期間が満了した

ときに会社側が更新しない扱いをする場合、有期契約

労働者の側から契約の更新の拒否は、不当だとする主張

を受けるケースが増えています。

しかも、判例では、有期契約労働者であっても、期間満了

後に契約を更新してもらえることについて期待をもたせる

ような合理的な事情があれば、特に理由がない限り更新

の拒否を不当と判断する例が増えています。

例えば、ほとんどの契約社員が更新されているのに、

1人だけ更新を拒否されたというようなケースでは、その

有期契約労働者が契約を更新してもらえることについて

期待をもっても当然であるから、相応の事情がない限り

会社側は更新を拒否できないと考える裁判所が増えて

います。

有期契約労働者との雇用契約を作るにあたっては、この

ような判例の傾向を踏まえたうえで、更新を拒否した場合

もトラブルになりにくく、あるいはトラブルになった場合も、

会社側として有利に交渉していけるような文言にする配慮

が必要です。

●有期契約労働者の契約更新の判断基準は明確に

そこで特に大切なのは、

厚生労働省が定めた「有期労働契約の基準」で、期間を

区切って雇用契約を結ぶ場合には、契約の期間の満了

後の更新の有無や、更新するかどうかの判断の基準を

あらかじめ明確にしておかなければならないとされている

点です。

このため、多くの会社では雇用契約書に更新の有無や

更新するかどうかの判断の基準を記載しています。

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