労働者派遣・請負

派遣元事業主の教育訓練費用を軽減化する助成金

平成27年労働者派遣法改正(平成27年9月30日施行)

により、派遣元事業主は派遣労働者に教育訓練の実施が

義務付けられています。

この教育訓練の実施は、「有給無償」で行うこととされており、

派遣労働者から費用の徴収などはあってはならず、

実質派遣元事業主の負担増が懸念されています。

この教育訓練の実施状況については、事業報告が求められ、

行政のチェックが行われます。

これらは「派遣労働者に係わる雇用管理を適切に行うに

足る能力を有するかどうかの判断基準」

となっているのです。

つまり、事業許可の要件 となります。

教育訓練を実施しなければならないのなら、

キャリアアップ助成金(人材育成コース)

という助成金を利用することによって、教育訓練負担を軽減

できる可能性もありますのでご紹介まで。

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