派遣労働者の労災処理と求償問題
派遣労働者の労働災害については、通常は派遣元企業の労災保険で対応されます。しかし、派遣先企業の社員の行為によって派遣労働者が負傷した場合、労災給付を行った派遣元から派遣先へ給付分の請求(求償)が行われることがあります。
このようなケースは、派遣先企業の社員による行為や就業環境が原因となり、派遣労働者に労働災害が発生した場合に起こります。つまり、派遣先企業も安全配慮義務を負っているため、第三者行為災害として請求が認められるのです。
派遣先企業の安全配慮義務の範囲
派遣労働者の労働災害が派遣先社員の行為に起因する場合だけでなく、派遣先の就業環境の欠陥により負傷が発生した場合も、派遣先企業に安全配慮義務が認められます。
また、労働安全法違反に基づく事故であっても、派遣労働者が負傷すれば派遣先に請求される可能性があります。このため、派遣労働者に対しても自社社員と同等の安全配慮義務が派遣先に課せられていることを自覚することが重要です。
裁判例による安全配慮義務違反の認定
東京高等裁判所平成21年7月28日判決は、派遣先企業と派遣元企業双方に対して安全配慮義務違反があったと判断された重要な事例です。
この判例においては、派遣先企業の指揮監督下で深夜勤務や過重労働に従事して精神疾患を発症した派遣労働者が自殺したことが問題となりました。裁判所は、派遣元企業が労働契約上の安全配慮義務を負うのは当然として、派遣先企業も実質的な指揮・監督関係にあるとして信義則上の安全配慮義務を課しました。
特に、精神的負担や健康管理に関する配慮義務の重要性を強調した点が特徴的です。
まとめ
派遣労働者の安全配慮義務は、派遣元だけでなく派遣先にも課されます。労災給付の求償問題や裁判例からも明らかなように、派遣先企業は自社社員と同様に派遣労働者の安全確保に責任を持つことを認識すべきです。
労働環境の整備や指揮管理体制の適正化、精神的ケアの実施など、安全配慮義務の遂行は企業にとって不可欠な課題となっています。
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