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2025年10月から健康保険「被扶養者」認定要件の変更

被扶養者認定の基本的な考え方

健康保険制度の中では、一定の条件を満たした家族は「被扶養者」として認められ、病気やけが、出産といった生活上のリスクに対して保険給付を受けられる仕組みがあります。
ただし、誰でも自動的に認められるわけではなく、扶養される立場となるためには、法令や制度で定められた要件をクリアしなければなりません。今回、2025年度の税制改正により、この要件の一部に変更が加えられることとなりました。特に、19歳から23歳未満の親族を扶養する場合に関わる「特定扶養控除」との関連で、被扶養者認定の収入要件が見直されることが、日本年金機構から正式に発表されています。

年間収入要件の変更点

改正の中で最も注目すべきは、被扶養者認定の「年間収入要件」です。
2025年10月1日以降に新たに扶養認定を行う場合、対象となるのは19歳以上23歳未満の親族(ただし被保険者本人の配偶者は除かれます)です。これまでの基準では「年間収入130万円未満」であることが条件でしたが、改正後は「年間収入150万円未満」へと引き上げられます。
この改定は、若年層のライフスタイルや就労環境の変化に対応したものと考えられ、教育やアルバイト収入との両立を意識した制度設計といえるでしょう。なお、この収入要件以外の扶養認定条件に関しては、従来どおりの取扱いが継続されるため、大きな制度変更が一挙に生じるわけではありません。

年齢要件の判断方法

次に確認すべきは、年齢要件の判定方法です。
対象となる「19歳以上23歳未満」という年齢基準は、扶養認定を行う日の属する年の12月31日時点の年齢によって判断されます。
例えば、2025年11月に19歳の誕生日を迎える場合、その年(1月1日から12月31日までの暦年)における年間収入要件は「150万円未満」となります。つまり、その年の終わりの時点で年齢要件を満たしていれば、改正後の基準が適用されるのです。

移行期の取扱いについて

なお、制度改正には移行期が設けられています。2025年10月1日以降に提出される届出であっても、同年10月1日より前の期間にさかのぼって認定を受ける場合は、従来どおり「年間収入130万円未満」という旧基準で判定されます。
このため、届出のタイミングや対象者の生年月日、収入状況などによって、適用される基準が異なるケースが生じ得ます。企業担当者や被保険者本人にとっては、実務上の判断が複雑になる可能性があるため、確認が不可欠です。

<参照:日本年金機構>
19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります

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