改正派遣法において、「努力義務」であったものが「配慮義務」と置き換えられているものが存在します。
この両者の相違はどこにあるのでしょうか?
「努力義務」とは、義務の履行は当事者の協力・判断に委ねられ、努力をしていれば指導・助言・罰則等の適用対象にはらないのです。
つまり、努力をしていることが重要であり、それに対する結果は問われないということです。
「配慮義務」とは、義務の履行のため当事者は何らかの措置、対応を講じることが求められ、措置・対応を講じていなければ、指導・助言・罰則等の適用対象となるのです。
配慮義務 > 努力義務
となることがわかります。
【キャリアアップ関係】
1.派遣元から要請があった場合の業務遂行に密接に 関連した教育訓練の実施(配慮義務)
【均等待遇関係】
2.一定の福利厚生施設の利用機会の提供(配慮義務)
3.賃金等に関する派遣元への情報提供(配慮義務)
3.の賃金等に関しては、以下のことが注目される点と
なります。
派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者から求めがあったときは、第30条の3(均衡を考慮した待遇の確保)の規定により配慮すべきこととされている事項(=賃金決定等)に関する決定をするにあたって考慮した事項について、当該派遣労働者に説明しなければならない、とされています。
このことから「賃金決定」に関しては、「説明義務」を負うことになります。
派遣労働者から賃金の決定に関してどのように決定をしたのか説明を求められた場合、単に派遣料金から一定のマージンを差し引いた金額であると説明するだけでは足りないことになります。
派遣先の同種の業務に従事する、一般の労働者の賃金水準、職務の内容、職務の成果、意欲、能力、経験等を踏まえて説明しなければならないこととなっているのです。