労働条件・環境

通勤上負傷してしまったら?

まだまだ寒い日が続きますね。

通勤にも大きな影響を及ぼし、路面が凍結して滑り

やすくなっているため、気を付けなければなりません。

そこで、気になるのが、通勤途中のケガです。

労災保険法では、「労働者の通勤による負傷、疾病、

障害又は死亡」について、労災保険の適用を認めて

います。

通勤に関しては、「労働者が就業に関し、住居と就業

の場所との間を合理的な経路及び方法により往復す

ることをいい、業務の性質を有するものを除くものとす

る。」とされています。

しかし、通勤中であれば、何でも認められるわけでは

ありませんので、注意が必要です。

原則としては、「寄り道」をした間や、その後の帰宅行

為は、労災保険法上の通勤とは認められません。

ただし、「日常生活上必要な行為であって厚生労働省

令で定めるもの」や「やむを得ない事由により行うため

の最小限度のもの」であれば、少々の寄り道をしても、

寄り道の間を除き、その後、再び合理的な経路に戻っ

た場合は、労災保険法上の通勤と認められます。

例えば、最寄りの駅から自宅へ向かう途中のクリーニ

ング店へ立ち寄ったり、夕飯の惣菜を買ったり・・・とい

った日用品の購入などは、その立ち寄っている間を除

き、「通勤」として取り扱われます。

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