労働者派遣・請負

労働者派遣事業での許可・更新時の就業規則作成について

常時10人以上の労働者を使用する場合、労働基準法第89条には、就業規則の作成義務があるとされます。

労働者派遣業における新規許可、更新では添付書類の一つとして就業規則の該当箇所を提出することが義務付けられています。

労働者派遣業においては通常の就業規則を作成し提出するだけでは許可・更新の要件を満たすことができません。

同規則に盛り込まねばならない事項は以下のようになります。

・派遣労働者のキャリア形成支援に関する規定

・休業手当に関する規定

・無期契約派遣労働者を派遣契約の終了のみを理由としない解雇条文

・有期契約派遣労働者を雇用期間の途中に派遣契約の終了のみを理由としない解雇条文

10人に満たない派遣労働者を雇用する派遣元においては、業務取扱要領によると、「当該取扱いの記載された就業規則又は労働契約
の該当箇所の写し等」とされています。

何れにしても派遣労働者の労働条件や待遇基準の制度周知を行い、トラブル防止に努めたいものです。

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