労働者派遣・請負

労働者派遣事業での許可・更新時の就業規則作成について

常時10人以上の労働者を使用する場合、
労働基準法第89条には、就業規則の作成
義務があるとされます。

労働者派遣業における新規許可、更新では
添付書類の一つとして就業規則の該当箇所を
提出することが義務付けられています。

労働者派遣業においては通常の就業規則を
作成し提出するだけでは許可・更新の要件を
満たすことができません。

同規則に盛り込まねばならない事項は以下の
ようになります。

・派遣労働者のキャリア形成支援に関する規定

・休業手当に関する規定

・無期契約派遣労働者を派遣契約の終了のみを
理由としない解雇条文

・有期契約派遣労働者を雇用期間の途中に派遣
契約の終了のみを理由としない解雇条文

10人に満たない派遣労働者を雇用する派遣元に
おいては、業務取扱要領によると、
「当該取扱いの記載された就業規則又は労働契約
の該当箇所の写し等」とされています。

何れにしても派遣労働者の労働条件や待遇基準の
制度周知を行い、トラブル防止に努めたいものです。

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