病医院を受診した際に健康保険証を提示し、医療を受けるのですが、受診者に故意や過失があった場合に、給付制限が行われることがありますので紹介します。
健康保険法では、故意の犯罪行為など一定条件のもとで傷病が発生した場合、社会保険の公共性を保つ為、一定の条件のもとに給付の全部又は一部について制限(下記の「給付制限」です)を行うことになっています。
また、給付を行うことが事実上困難な場合(下段の「健康保険で治療できない場合」)であったり、他の制度(損害保険や生命保険)から同様の給付が行われた場合の調整の意味あいで給付制限を受ける場合もあります。
具体的には、次の(1)~(6)の様な場合に保険給付の制限または調整が行われることになります。
【給付制限や調整が行われるケース】
(1)故意の犯罪行為又は故意に事故をおこしたとき
(2)けんか、よっぱらいなど著しい不行跡により事故をおこしたとき
(3)正当な理由がなく医師の指導に従わなかったり保険者(年金事務所や健康保険組合)の指示による診断を拒んだとき
(4)詐欺その他不正な行為で保険給付を受けたとき、または受けようとしたとき
(5)正当な理由がないのに保険者(年金事務所や健康保険組合)の文書の提出命令や質問に応じないとき
(6)感染症予防法等他の法律によって、国または地方公共団体が負担する療養の給付等があったとき
余程のことがない限り、通常通り受診できますが、上記のようなケースに遭遇しないようにしたいものです。