育児介護・高齢法

会計検査院の社会保険調査において高齢者雇用企業は注意を

社会保険の厳格な加入を徹底していくという方針のもと、全ての事業所に4年に1回調査をするとの方針が打ち出されています。

社会保険の調査には、年金事務所の調査と会計検査院の調査の二つがありますが、会計検査院の調査の方が、さらにシビアになります。

そもそも会計検査院は年金事務所より上位の機関となり、会計検査院が年金事務所を調査するもので、適用事業所の調査を通して、年金事務所の社会保険事務や保険料の徴収等が適正に行われているか、をチェックすることとなっています。

高齢者の方は特に注意が必要となってきます。

なぜ注意が必要か、と言うと受給している年金にまで、影響が及ぶためです。

例えば高齢者の方で、加入要件を満たしているにもかかわらず、社会保険に加入せず年金を受給されていた場合、遡及加入することにより、総報酬月額によっては年金が減額・支給停止(=在職老齢年金)されるため、受給した年金を過去に遡って返金しなければならない可能性があります。

また、社会保険に加入するまで加入をしていた国民健康保険、国民年金等に保険料の還付請求、医療費の返還が必要となるほか、返還した医療費分を「療養費」として、今度は会社が加入する健康保険組合に請求が必要となる等、膨大な手続き負担も発生してしまいます。

賃金台帳や出勤簿を改ざんすればいいのでは?とお考えになられる方もいるかも知れませんが、源泉所得税(所得税)の領収証書や役所が入手した税務資料との照合などにより、発覚してしまいますので、くれぐれもご注意ください!

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