社会保険の厳格な加入を徹底していくという方針のもと、
全ての事業所に4年に1回調査をするとの方針が打ち
出されています。
社会保険の調査には、年金事務所の調査と会計検査院
の調査の二つがありますが、会計検査院の調査の方が、
さらにシビアになります。
そもそも会計検査院は年金事務所より上位の機関となり、
会計検査院が年金事務所を調査するもので、適用事業所の
調査を通して、年金事務所の社会保険事務や保険料の
徴収等が適正に行われているか、をチェックすることとなって
います。
高齢者の方は特に注意が必要となってきます。
なぜ注意が必要か、と言うと受給している年金にまで、影響
が及ぶためです。
例えば高齢者の方で、加入要件を満たしているにもかかわ
らず、社会保険に加入せず年金を受給されていた場合、
遡及加入することにより、総報酬月額によっては年金が減額・
支給停止(=在職老齢年金)されるため、受給した年金を過去
に遡って返金しなければならない可能性があります。
また、社会保険に加入するまで加入をしていた国民健康保険、
国民年金等に保険料の還付請求、医療費の返還が必要となる
ほか、返還した医療費分を「療養費」として、今度は会社が加入
する健康保険組合に請求が必要となる等、膨大な手続き負担
も発生してしまいます。
賃金台帳や出勤簿を改ざんすればいいのでは?とお考えに
なられる方もいるかも知れませんが、源泉所得税(所得税)の
領収証書や役所が入手した税務資料との照合などにより、
発覚してしまいますので、くれぐれもご注意ください!