有期労働・非正規労働

短時間労働者もいるのに正社員用の就業規則しかない

有期契約労働者がいるにもかかわらず、正社員用の就業規則

しかない場合は、正社員用の就業規則が有期契約労働者にも

適用されることがあります。

なぜ、このようなことになってしまうのでしょうか?

(正社員用の)就業規則の適用範囲で、
「有期契約労働者は、別に定めるところによる」などとして、
有期契約労働者の適用を除外していれば、この(正社員用の)

就業規則は、有期契約労働者には適用されないことになります。

そこで、有期契約労働者用の就業規則が、正社員用の就業規則

とは別にあれば問題ないのですが、有期契約労働者用の就業規則

がない場合は問題が残ります。

実際、このように適用範囲で有期契約労働者を除外する規定を
設けていても、モデル就業規則や他社の就業規則を流用して
作成した場合は「別に定める」ものがないことがよくあります。

正社員用の就業規則に退職金の規定があって、個別に有期契約

労働者と交わした雇用契約書や雇用契約書に

「退職金は支給しない」と記載していても、有期契約労働者用の

就業規則がないと、正社員用の就業規則が適用される可能性が

高いです。

採用時に、退職金がないことを有期契約労働者が承知していても

です。

何も退職金だけではありません。

慶弔休暇や休職制度など、就業規則に基づいて正社員と同じ

処遇を求められるかもしれません。

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