改正派遣法(平成27年9月30日施行)のポイント
派遣元 | 派遣先 | |
義務 |
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配慮義務 |
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努力義務 |
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※「配慮義務」とは、努力義務より強い責務があり義務の履行のため当事者は何らかの措置、対応を講じることが求められ、措置・対応を講じていなければ、指導・助言・罰則等の適用対象となるもの。
1.労働者派遣事業を許可制に一本化
施行日以後、一般労働者派遣事業(許可制)、特定労働者派遣事業(届出制)の区別は廃止され、すべての労働者派遣事業が許可制に移行。
※特定労働者派遣事業廃止に伴う「一般労働者派遣事業への移行」に際し、3年間の経過措置
区分 | 基準資産額 | 現預金額 | 経過措置 |
下記以外の事業主 | 2,000万円×事業所数 | 1,500万円×事業所数 | 従前通り |
10人以下の小規模事業主 (1事業所のみ) |
1,000万円 | 800万円 | 当分の間 |
5人以下の小規模事業主 (1事業所のみ) |
500万円 | 400万円 | 施行後3年間 |
2. 新たな許可基準
- 派遣労働者のキャリア形成支援制度を有すること。
※新法の許可基準では、キャリアアップに関する教育訓練計画を添付する必要がある。 - 教育訓練等の情報管理した資料を労働契約終了後3年間保存すること。
- 無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇できる旨の規定がないこと。
- 有期雇用派遣労働者も派遣契約終了時に労働契約が継続している場合は、派遣契約の終了のみを理由として解雇できる旨の規定がないこと。
- 雇用契約期間内に派遣契約が終了した派遣労働者について、次の派遣先を見つけられない等、使用者の帰すべき事由により休業させた場合には、休業手当を支払う旨の規定があること。
- 派遣労働者に対して、実施が義務付けられている安全衛生教育の実施体制を整備していること。
- 雇用安定措置の義務を免れることを目的とした行為を行ったことを労働局から指導され、それを是正していないものでないこと。
3.派遣期間の制限
- 派遣先事業所単位の期間制限
・同一の派遣先の事業所ごとに対し、派遣できる期間は、原則3年が限度
・派遣先の事業所ごとの業務について、労働者派遣の終了後に再び派遣する場合、派遣終了と次の派遣開始の間の期間が3か月を超えないときは、労働者派遣は継続しているものとみなされる。
・派遣先が3年を超えて受入れようとする場合は、派遣先の過半数労働組合等からの意見を聴く必要(1回の意見聴取で延長できる期間は3年まで)。
・派遣先は意見聴取の参考となるデータを過半数労働組合等に提供(指針)
・派遣先は意見聴取等の記録を一定期間保存、周知(省令)
・過半数代表者は管理監督者以外で、投票・挙手等の民主的な手続きにより選出された者とする(省令)
・派遣先による過半数代表者への不利益取扱を禁止(省令) - 派遣労働者個人単位の期間制限
・同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織(課、以上に相当)に対し派遣できる期間は、原則3年が限度。
・派遣先の事業所における同一の組織単位ごとの業務について、労働者派遣の終了後に同一の派遣労働者を再び派遣する場合、派遣終了と次に派遣開始の間の期間が3か月を超えないときは、労働者派遣は継続しているものとみなされる。
・派遣元で無期雇用されている労働者と60歳以上の派遣労働者には期間の制限なし。
4.雇用安定措置(派遣元は、1年以上3年未満は努力義務、3年は義務)
- 派遣先への直接雇用の依頼
- 新たな就業先の提供
- 派遣元での無期雇用
- その他安定した雇用の継続を図るために必要な措置
5.派遣労働者のキャリアアップの推進(派遣元の義務)
- 派遣元は、派遣労働者に対して計画的な教育訓練を実施する義務
・短期間雇用者を含むすべての派遣労働者を対象
・実施する教育訓練は、有給かつ無償で行われるもの
・1年以上雇用見込みの派遣労働者1人当たり、毎年8時間以上の教育訓練の機会の提供が必要
・実施する教育訓練が派遣労働者のキャリアアップに資する内容
・キャリアアップに資すると考える理由については、提出する計画に記載が必要(計画的なOJTも対象となり得る)
・入職時の教育訓練が含まれたものであること
・無期雇用派遣労働者に対して実施する教育訓練は、長期的なキャリア形成を念頭に置いた内容であること - 派遣元は、希望者に対するキャリア・コンサルティングを実施する義務。
・キャリア・コンサルティングの知見を有する担当者が配置されていること。
・雇用するすべての派遣労働者が利用できること。
・派遣労働者のキャリア形成を念頭に置いた派遣先の提供のための事務手引き、マニュアルが整備されていること。
6.派遣労働者のキャリアアップの推進(派遣先の努力義務)
- 派遣先は、派遣元の求めに応じ、派遣労働者の職務遂行状況や遂行能力の向上度合いなど派遣元によるキャリアアップ支援に必要な情報を派遣元に提供する努力義務。
- 派遣労働者を受け入れていた組織単位に、派遣終了後、同じ業務に従事させるため新たに労働者を雇い入れようとする際、一定の場合には、その派遣労働者を雇い入れるよう努めなければならない。
7.正社員の募集情報の提供義務(派遣先の義務)
- 派遣先の事業所で正社員の募集を行う際、一定の場合には、受け入れている派遣労働者に対しても、その募集情報を周知しなければならない。
- 正社員に限らず、派遣先の事業所で労働者の募集を行う際、一定の場合には、受け入れている派遣労働者に対しても、その募集情報を周知しなければならない。
- 派遣先の直接雇用を容易にするため、有料職業紹介の事前の通知や、紹介手数料などの事前(派遣契約時)の取り決め。
8.派遣労働者と派遣先の労働者との均衡待遇の確保について(派遣元の義務)
- 派遣元は、派遣労働者から求めがあった場合、以下の点について派遣労働者と派遣先で同種の業 務に従事する労働者の待遇の均衡を図るために考慮した内容を説明をする義務があります。
・賃金の決定
・教育訓練の実施
・福利厚生施設(給食施設、休憩室、更衣室)の利用機会
9.派遣労働者と派遣先の労働者との均衡待遇の確保について(派遣先の配慮義務)
- 派遣先の労働者に対する賃金などの情報提供などの配慮義務。
- 派遣先の労働者に業務に密接に関連した教育訓練を実施する場合は、派遣労働者にも実施する配慮義務。
- 派遣労働者に対し、派遣先の労働者が利用する福利厚生施設の利用の機会を与える配慮義務。
*配慮義務とは、目的の実現に向け、具体的に取り組むことが求められるものであり、努力義務より強い責務が課されるものです。
10.派遣元管理台帳に記載する事項
- 派遣元管理台帳に記載する事項に、以下の項目などが追加されます。
・無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別
・雇用安定措置として講じた内容
・段階的かつ体系的な教育訓練を行った日時及び内容
11.労働・社会保険の適用促進
- 派遣元事業主は、派遣労働者として雇用しようとする者に対し、労働契約締結の際に、労働・社会保険の加入資格の有無を明示
- 派遣元事業主は、労働・社会保険に加入していない派遣労働者に対し、加入していない理由を通知
- 派遣事業主は、派遣先に対し、派遣する労働者の被保険者証などの写しを提示等
<派遣法改正による影響一覧>
1 | 特定・一般の区分を廃し、 全て許認可制 |
資産要件やキャリアップの措置要件 等を満たすことが出来ず、派遣事業者の淘汰が進む可能性があり、取引派遣会社の見直しが必要になる可能性あり。 ※労働局のターゲットは特定派遣事業者となり、不適切な事業者を排除していく模様。 |
2 | 26業務に基づく業務内容 | 期間明確による多様な業務へ柔軟な派遣業務の受入が可能となる。 |
3 | 有期雇用者の 「個人単位」の 派遣受入可能期間 |
同一組織での同一派遣労働者の受入上限が3年となるため、3年を超える場合、人の交代or直接雇用or派遣元での無期雇用が必要となる。 ※無期雇用、60歳以上、有期間業務は、期間制限なし。 |
4 | 有期雇用者の 「事業所単位」の 派遣受入可能期間 |
部署・人を問わず、同一事業所内での派遣受入上限が3年となり、3年を超える場合、過半数組合等の意見を聴取しなければならない。 事業所全体での最初の派遣契約開始日を常時把握する必要があり。 (途中全員終了となった場合は、新たな最初の契約開始日) ※「クーリング期間(3ヵ月)」は事業所・個人単位両方において必要。 |
5 | 無期雇用の 派遣期間制限の除外 |
派遣元で無期雇用されている派遣労働者は、期間制限がなくなり、柔軟な派遣業務の受入が可能となる。 |
6 | 均衡待遇の強化 | 派遣元は同一業務・同一賃金の考え方を考慮しなければならない。 派遣元の求めに応じて、派遣先は賃金水準の情報提供等の配慮が必要となる。 |
7 | 福利厚生施設の利用 | 社員同様の福利厚生施設を利用できるよう配慮しなければならない(旧派遣法が継続)。 |
8 | 教育訓練の配慮 | 派遣元の求めに応じ、社員同様に教育訓練を実施するよう配慮しなければならない(旧派遣法が継続)。 |
9 | キャリアアップの推進 | 派遣元の求めに応じ、派遣労働者の業務状況や能力の向上度合いに関する情報を提供するよう努めなければならない(旧派遣法が継続)。 「正社員募集」名称での求人募集は禁止となる。 「無期雇用派遣労働者」の文言使用による募集明示の義務。 |
10 | 派遣関連書類 | <個別契約書> ・派遣会社の派遣事業番号が変更 ・業務内容と共に表記する業種番号が削除 <派遣元管理台帳> ・無期雇用/特定有期派遣労働者の別を記載しなければならない ・雇用安定措置として講じた内容を記載しなければならない ・段階的かつ体系的な教育訓練の記録を記載しなければならない |