働き方改革関連法案、正式名称「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」は、日本法における8本の労働法の改正を行うための法律の通称である。
2018年(平成30年)4月6日に国会に提出され、6月29日の参議院本会議で与党などの賛成多数で可決、成立した。
働き方改革を行う目的は、一人ひとりの意思や能力、個々の事情に応じた、多様で柔軟な働き方を選択可能とする社会を追求していくことで、「労働者にとっての働きやすさ」を実現していくことにあります。
・国にとっては、労働者の増加に伴う税収増
・企業にとっては、労働力の確保と生産性向上
働き方改革は、目的を正しく理解し適切な取り組みを行うことで、企業の労働環境の改善や労務問題の解決に活きる有効な手立てとなるのかもしれません。
働き方改革の三本柱 | ||
労働時間 長時間化の是正 |
正規・非正規の 不合理な格差解消 |
柔軟な働き方の実現 |
各改正事項の施行・適用時期
同一労働同一賃金
非正規労働者の待遇を改善するため、仕事の内容や配置転換の範囲が正社員と同じである場合は、賃金や休暇、福利厚生などで同じ待遇の確保(均等待遇)を企業に義務付ける。仕事内容に違いがある場合も、不合理な格差禁止(均衡待遇)となる。この格差について企業は労働者に理由を説明しなければならない。
派遣労働者については、
①派遣先企業の正社員との不合理な格差解消
②一定水準を満たす待遇について派遣元で締結、何れかを実施するようは派遣会社に義務付ける。
法解釈を明確化するため指針を策定する。
(註1:派遣会社は中小企業であっても大企業分類となる。
時間外労働の上限規制
時間外労働の(残業)の上限は、月45時間かつ年360時間を法に明記し原則とする。
大幅な業務量の増加など特別な事情がある場合も年720時間まで。
①単月100時間未満(休日労働を含む)
②2~6か月平均で80時間以内(同)
③月45時間の原則を上回るのは年6回以内と条件付帯。違反企業や労務担当者には6月以下の懲役または30万円以下の罰則を科す。
1.時間外労働の上限規制
(1)時間外の上限は原則、1か月45時間 1年360時間 とし、臨時的な特別な事情がなければこれをこえることができない
(2)臨時的な特別な事情があって労使が合意する場合でも、年720時間以内 複数月平均80時間以内(休日労働含む) 単月100時間未満(休日労働含む)を超えることができない
(3)月45時間を超えることができるのは、年間6か月まで
(4)これらに違反した場合は罰則の対象
⇒6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
(5)自動車運転業務や建設業務など適用猶予とする業務あり
(6)施行日 大企業:平成31年4月1日 中小企業:平成32年4月1日
(7)平成31年4月1日以後の期間を定めている36協定について適用
2.時間外労働の上限規制
①2・3・4・5・6か月平均で何れにおいても休日労働を含み80時間以内
②単月において100時間未満
③年6回を上限
④年間720時間以内
1か月あたり | 上限(OK)ライン | 対象となる残業時間 |
100時間未満 | ←1カ月の上限 | 時間外労働&休日労働の合計 |
80時間以下 | ←2~6月平均上限ライン | 時間外労働&休日労働の合計 |
60時間以下 | ←年平均上限ライン | 時間外労働時間のみ |
45時間以下 | ←36協定上限(原則) | 時間外労働時間のみ |
注:月45時間超の時間外労働ができるのは年6回まで。
3.長時間労働の抑制
A終業時間と次の始業時間の間に、一定の休息時間(勤務間インターバル)を設けることを企業の努力義務とする。
B中小企業への月60時間を超えた残業に対する割増率は大企業と同じ50%以上とする(23年4月施行)。
C10日以上の年休が与えられる労働者に対し、このうち5日は本人の希望を踏まえ、時季を指定して取得させることを企業に義務付ける。
年次有給休暇の取得と運用
1.年次有給休暇の確実な取得
(1)10日以上付与される労働者が対象(前年からの繰越日数は除外)
(2)年休を付与した日から1年以内に5日、時季を指定して与える必要(時季指定による付与の義務化)
※付与方式 ①企業、②グループ・班、③個人
(3)5日以上取得済みの労働者に対しては付与必要なし
(4)時季指定にあたっては、労働者の意見を聴取し、その意見を尊重するよう努めなければならない
(5)労働者ごとに年休管理簿を作成し、3年間保存
※①与えた時季、②日数、③基準日を労働者ごとに明らかにしたもの
⇒ 年休管理簿は今改正で初登場したものであり、ひな形が存在せず、労基法第109条の重要な書類に該当せず
(6)施行日 平成31年4月1日(同日より基準日が到来する労働者から順次適用)
高度プロフェッショナル制度
高収入の一部専門職を労働時間規制や残業代支払の除外できる特定高度専門業務・成果型労働制を創設。職務範囲が明確化、年収1075万円以上、本人が同意していることなどが条件で各企業の労使委員会による決議が必要。対象者の健康確保のため「年104日以上」かつ「4週で4日以上」の休日取得のほか、
①勤務間インターバル
②労働時間の上限設定
③連続2週間の休日確保
④臨時の健康診断、
何れかを実施しなければならない。
労働時間の把握-産業医の機能強化
企業は産業医に対し、労働者の労働時間など必要な情報提供をしなければならない。産業医の面談に役立てるため、管理職や高プロ対象者を含む全労働者の労働時間を把握しなければならない。ただし、違反しても罰則はない。産業医から労働者の健康確保について勧告を受けた場合、事業所ごとで組織する衛生委員会でその内容を報告しなければならない。