労働条件・環境

年金事務所の調査が増加中!企業が知っておくべきポイント

年金事務所調査が増えている背景

近年、年金事務所による社会保険調査の実施件数が増加しています。
社会保険の適正運用を求める流れが全国的に強まり、企業規模にかかわらず調査の対象となるケースが目立ってきました。通知は突然届くことも多く、準備が追いつかないまま対応を迫られる企業も少なくありません。
賃金台帳や出勤簿、雇用契約書などの提出資料が求められるため、普段の管理体制が問われる場面でもあります。

調査での主な確認ポイント

年金事務所が確認する内容は、従来の加入漏れや届出誤りにとどまりません。
近年は「報酬の内訳」や「一時金の取り扱い」など、より細部に踏み込んだチェックが目立ちます。代表的な確認事項は次の通りです。

  • 社会保険加入対象者が適切に加入しているか

  • 算定基礎届・月額変更届が正しく提出されているか

  • 資格取得時の報酬額は妥当か

  • 賞与以外の一時金についても、賞与支払届の対象として処理されているか

制度理解が曖昧なままだと、指摘を受けやすい項目が並んでいることがわかります。

最近特に増えている指摘事項

まず増加しているのが「資格取得時の報酬額」に関する不備です。
基本給や通勤手当に加え、同種業務の平均残業をもとに算出する“見込み残業代”を含めて記載する必要がありますが、実務ではこの点が抜け落ちがちです。その結果、訂正届の再提出を求められるケースが目立ちます。

また「賞与以外の一時金」に関する届出漏れも増えています。
資格取得報奨金、紹介報酬、実費を超える転勤支度金、社内表彰の報奨金、繰り返し支給される永年勤続表彰金、臨時インセンティブなどは賞与に該当し、賞与支払届が必要です。一方、結婚祝金や見舞金、大入袋、実費性の明確な転勤支度金、5年以上間隔の永年勤続表彰金などは対象外とされています。

実務として企業が取るべき対応

資格取得時の報酬額については、入社後の残業発生が見込まれる職種かどうかを踏まえ、見込み残業代を含めるか判断する必要があります。読みにくい場合は固定支給分のみで届出し、後から修正する方法も選択できます。

また、一時金については自社の支給項目を洗い出し、賞与支払届が必要なものを事前に整理しておくことが重要です。項目によっては、通常の賞与にまとめて支給し管理を簡素化する、制度自体を見直すといった改善策も検討できます。

正しい手続きが企業価値を高める

年金事務所の調査は、今後も細部まで確認される傾向が続くと考えられます。
調査の通知が届いてから慌てて対応するのではなく、日頃から社会保険手続きの運用を見直し、整えておくことが最も確実な備えです。

適切な手続きは従業員の安心を守るだけでなく、企業の信頼性を高める大きな要素となります。社会保険の運用を整えることは、組織の健全性を示す重要な取り組みであると言えるでしょう。

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