派遣社員の雇用関係
派遣社員は、派遣会社の社員であるということから、派遣社員は派遣先の社員ではないということになります。
このことから、派遣先の社員ではないということは、派遣先が派遣社員を雇用していないことを意味します。
さらに、雇用していないということは、採用していないということです。
これは当然のことですね。
派遣先は、派遣される人物の性格や能力などを知りたいと思うでしょう。
派遣先の行為に関する規制
しかし、派遣法によれば、派遣前の面接や履歴書提出などは、派遣される人物を特定する行為とみなされ、原則として禁止されています。
派遣先は、採用行為は行うことができないため、マッチングを派遣会社が行うというのが派遣法の理念です。
しかし、派遣先としては、自分たちの職場にどんな人物がやってくるのか知りたいと思うこともあるでしょう。
しかし、派遣法は、雇用主でない派遣先の採用行為(個人を特定する行為)を禁止しています。
派遣社員の保護を強化するため、このような措置を取っており、ルールは守らなければなりません。
派遣先の行為に関する規制の例外
ただし、例外も存在します。
例えば、雇用契約を結んだ後の派遣前の打ち合わせは可能です。
また、派遣社員の希望により、職場見学が行われることもあります。
また、紹介予定派遣の場合も、例外が認められます。
雇用契約を結んだ後の派遣前の打ち合わせは、派遣法の枠組み内で許容されており、このような打ち合わせは、派遣先と派遣社員が相互に期待や責任を明確にするのに役立ちます。