有期労働・非正規労働

2018年問題となりうる労働契約法・無期転換ルール

「2018年問題」として労働契約法の改正により有期労働契約が

反復更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申し込みに

よって企業などの使用者が無期労働契約に転換しなければ

ならない無期転換ルールなるものがあります。

「無期転換ルール」を定めた改正労働契約法が2013年(平成25年)

4月1日に施行され、2018年(平成30年)4月には通算5年目を

迎えるのです。

有期契約で通算5年を超える労働者が無期契約への変更を

申し込めば、会社側は原則拒否できないとなっています。

契約が更新されない「雇い止め」の不安を解消し、無期雇用への

道を開くもので、非正規労働者には朗報と言えます。

ただし現実は、“抜け道”の懸念が指摘される。

例えば、勤続5年の到達前の「雇い止め」が増える可能性がある

ということは一般的に知られています。

契約と契約の間に6カ月以上のクーリング期間がある場合は、

通算期間がゼロとなる仕組みだが、適切に運用されるのか。

今国会では「同一労働、同一賃金」の推進を本格的に検討する、

ということも首相からも明言されており、正社員の権利や待遇の

在り方も論議の対象となるでしょう。

さいごに無期転換ルールについての感想ですが、世間では

浸透度合いが高くないということと、

労働局主導であり同局が管轄官庁であり、同局から指導が

なされるなどという流布もあるようですが、あくまでも

民事的効力(制裁)とありますのでお間違えのないように。

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