労働者派遣・請負

拡がりつつある偽装出向には出向元・先共にご注意を

「偽装出向」と呼ばれるものが、巷で拡がりつつあります。

どのようなものが「偽装出向」とみなされる可能性が高い

のでしょうか。

労働者を送り出す会社と労働者の間、受け入れ会社と

労働者の間、双方に雇用関係が生じるタイプの人材

スキームは、労働者供給事業の一種とみなされます。

つまり、労働者供給事業とは、

「供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて

労働に従事させることをいい、派遣を含まないもの」

と規定されています(職業安定法第4条第6項)。

ただし、「供給契約とは契約の形式をいうものではなく、

実態によって判断」するのが原則です

(労働者供給事業業務取扱要領)。

出向契約という名称で契約を結んでも、供給事業に該当

するのです。

原則として、労働者供給事業は、労働組合が許可を受け

無料で行うほかは禁止されています

(職業安定法第44条、第45条)。

しかし、「業として行わない」限り、違法性はありません。

次のような目的で出向を実施している場合、社会通念上、

業として行っていないと判断されます。

①関係会社で雇用機会を確保するため

②経営指導や技術指導のため

③人材開発の一環として

④企業グループ内の人事交流の一環として

「営利目的か否か」は直接の判断基準ではありません

(業務取扱要領)。

しかし、派遣契約を出向契約に切り替え、以前と同様に

人材ビジネス会社にコミッションを落とす形でスキームを

組めば、出向の目的は①~④のいずれにも該当しない

こととなりますのでご注意を!

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