有期労働・非正規労働

有期契約労働者には雇用契約書が不可欠な理由

正社員と有期契約労働者の違いは、正社員が原則として定年

までの無期雇用であるのに対し、

有期契約労働者は期間を区切っての雇用であることです。

臨時的な業務のために一時的に期間を区切って採用したいと

いうような場合や、繁忙期には臨時的に雇用したが、閑散期に

なれば調整したい場合に、雇用調整的な意味合いがある場合に、

有期契約労働者を採用することになります。

そこで、有期契約労働者との雇用契約を作るにあたっては、会社が

閑散期に入っったり、その契約社員に担当させる業務がなくなった

場合は、契約期間の満了を待って、有期契約労働者にスムーズに

退職してもらえるように契約書を作成しておくことがポイントに

なります。

しかし、現在の労働裁判の判例の傾向からすれば、契約期間が満了

したからといって、有期契約労働者にスムーズに退職してもらうこと

は簡単ではありません。

期間を区切って契約社員として採用し、期間が満了したときに

会社側が更新しない扱いをする場合、有期契約労働者の側から

契約の更新の拒否は、不当だとする主張を受けるケースが増えて

いるのです。

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