労働者派遣・請負

R7年度民間人材サービス事業者の現状と指導監督の強化について(愛知労働局発抜粋)

民間人材サービス事業者の現状と指導監督の強化について

労働者派遣事業者の状況

愛知労働局管内の労働者派遣事業所数は、東京都、大阪府に次いで全国3位となっており、特に製造派遣を行う事業所の割合が高いのが特徴です。近年では、派遣元における同一労働同一賃金に関する違反や、法定書類の不備が目立っています。また、派遣先では法に定められた行為の不履行による違反が多く見られます。さらに、派遣労働者からの相談も多数寄せられており、派遣元・派遣先双方が労働者派遣法への理解を一層深め、法令遵守に努める必要があります。

雇用仲介事業者の状況

愛知管内では職業紹介事業者が年々増加しており、労働者の入職において求人メディアや広告の役割が重要性を増しています。令和6年8月現在、特定募集情報等提供事業者は全国で1,179事業所存在し、東京都、大阪府、愛知県に集中しています。一方で、雇用仲介事業に関連する「お祝い金」「転職勧奨」「利用料金」にまつわるトラブルも全国的に発生しており、労働力需給の健全化を目的として、令和6年度よりさらなる法規制が強化されました。

労働者派遣事業者への指導監督

適正な運営を確保するため、以下の取り組みが進められています。

  • 新規許可・許可更新事業所向け説明会の計画的な実施

  • 派遣元・派遣先事業者を対象としたオンライン研修会の開催

  • ハローワークにおける求職者向け支援セミナーの実施

  • 特に派遣法理解が不十分な派遣先への重点指導監督

  • 同一労働同一賃金に関するチェックリストを基にした指導監督

  • 偽装請負に関する情報把握および適切な対応

  • 労働者からの申告や苦情への迅速な対応と、重大な違反に対する行政処分を含めた厳正な対応

雇用仲介事業者への対応

令和6年度から新たな法規制が施行され、次の対応が求められています。

  • 法規制の周知徹底と法違反事案への厳正な指導監督

  • 有料職業紹介事業者による「お祝い金」の提供禁止、転職勧奨禁止の許可要件化

  • 募集情報等提供事業者による「お祝い金等」の原則禁止

  • 職業紹介事業者に対する手数料実績の公開義務化、利用料金・違約金規約の明示義務化

今後も、労働者派遣事業や雇用仲介事業の適正な運営と労働環境の改善に向けて、法令を理解・遵守し、適切な事業運営を行うことが重要となってきます。労働者保護と健全な人材サービス産業の発展に貢献することを目的として、厳正な指導監督や行政処分のリスクを回避し、事業の安定的な継続していきたいものですね。

<出所:令和7年度愛知労働局行政運営方針より>

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