
2026年10月1日より、「パートタイム・有期雇用労働者法(パート・有期雇用労働法)」の重要な改正が施行されます。企業経営者や人事労務担当者の皆様が必ず対応すべき改正内容と、実務上の対応ステップをわかりやすく解説します。
改正の全体像:「同一労働同一賃金」の一段の厳格化
今回の改正は、正社員と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差を徹底的に解消することを目指しています。大きく2つの柱があります。
①雇い入れ時の「説明要求権」の明示義務化
パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れる際、労働条件通知書等に「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」という旨を必ず明示する必要があります。
この明示を怠った場合、10万円以下の過料に処される可能性があります。現在お使いの労働条件通知書のフォーマットを早急に改定しましょう。
②同一労働同一賃金ガイドラインの厳格化
不合理な待遇差を禁止するガイドラインに、新たな項目と具体的な基準が追加されました。これまで曖昧だった手当や福利厚生の支給基準が一段と明確化されたため、企業の対応はより急務となっています。
賞与・退職手当の処遇:「説明のつく理由」が必須
最も企業の懸念が高い「賞与(ボーナス)」と「退職手当(退職金)」について、改正後のルールを整理します。
支給目的の確認が第一歩
賞与や退職手当には、「労務の対価の後払い」や「功労報償」など複数の性質があります。これらの目的が、パート・有期雇用労働者にも実際に当てはまる場合、「パートだから」という理由だけで一切支給しないことは許されません。
バランスの取れた支給設計が重要
正社員との仕事内容、責任の重さ、配置転換の範囲などの違いを踏まえた上で、合理的で説明のつく支給要件を設計する必要があります。極端な格差は不合理と判断される可能性が高まります。
企業が今すぐすべき点検:
- 自社の賞与・退職手当は「何のために」支給されているのか、その目的を明確にする
- その目的がパート・有期雇用労働者にも当てはまるか検証する
- 当てはまる場合、正社員との違いに応じたバランスの取れた要件に見直す

各種手当・福利厚生で対応が必須な5項目
無事故手当
正社員と同じ業務内容のパート・有期雇用労働者には、正社員と同一の無事故手当を支給しなければなりません。
家族手当
労働契約の更新を繰り返し、相応に継続的な勤務が見込まれるパート・有期雇用労働者に対しては、正社員と同一の家族手当を支給する必要があります。
住宅手当
転居を伴う配置変更(転勤)の有無を支給の基準としている場合、正社員と同様に転勤の可能性があるパート・有期雇用労働者には、同一の住宅手当を支給しなければなりません。
病気休職・夏季冬季休暇
病気休職では、正社員に給与保障がある場合、継続勤務が見込まれるパート・有期雇用労働者にも同一の保障が必要です。夏季冬季休暇も、パート・有期雇用労働者に正社員と同一の日数を付与する義務があります。
福利厚生施設・褒賞
社内の保養施設や保育所などの利用条件に不合理な差を設けることは禁止されます。一定期間勤続に対する「褒賞」も、同一期間勤続した非正規労働者に同一の付与が必要です。
企業が絶対に避けるべき対応
❌正社員の待遇引き下げによる解決
不合理な待遇差を解消するために、正社員の基本給や手当を減らす方法は原則として認められません。あくまでパート・有期雇用労働者の待遇を改善する(底上げする)方向での対応が求められます。
❌「正社員確保論」だけでの差別化
「優秀な正社員を確保・定着させるため」という目的だけでは、待遇差が正当化されません。各待遇ごとに、その性質や目的を根拠に判断される点に注意してください。
企業が今からすべき対応:4つのステップ
1.現状把握と就業規則の点検
正社員と非正規労働者の間のすべての待遇(賃金・手当・休暇)の差を洗い出し、それぞれが「合理的な理由」で支えられているかを検証します。
2.労働条件通知書の改定
「説明を求めることができる旨」を記載した新しいフォーマットを作成し、2026年10月までに全従業員に周知します。
3.公正な評価制度の導入
パート・有期雇用労働者の賃金決定に際し、職務内容や成果、能力を公正に評価する仕組みを整えることが望ましいとされています。
4.過半数代表者からの意見聴取
就業規則を改定する際は、パート・有期過半数代表者の意見を聴くプロセスを厳格に実施してください。
まとめ
2026年10月改正は、企業の労務管理に大きな変革を迫るものです。賞与や退職手当をはじめとする各種待遇について、「説明のつく合理的な理由」と「バランス」がより一層求められます。
企業に対して、「その待遇差はなぜ存在するのか」を説明できる体制づくりを求める改正です。特に賞与や退職手当については、最高裁判例やガイドライン改正の影響もあり、見直しの重要性が高まっています。
人材確保が難しい時代だからこそ、パートタイム・有期雇用労働者にも納得感のある処遇を整備することが、優秀な人材の定着と企業価値の向上につながります。
2026年10月の施行までまだ時間はありますが、就業規則や賃金制度の見直しは一朝一夕では進みません。今のうちから自社の制度を点検し、法改正への準備を進めていきましょう。
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