労働条件・環境

2025年6月1日施行 労働安全衛生法における熱中症対策の義務

熱中症対策の法的背景

労働安全衛生法および省令では、企業に対して高温などによる健康障害を防止するための必要な措置を義務付けています。これには塩や飲料水の備蓄など、労働者の熱中症対策が含まれます。しかし、こうした対策を実施しているにもかかわらず、近年も熱中症による死亡災害が発生し続けています。特に注目すべきは、熱中症による死亡災害の多くで「初期症状の放置、対応の遅れ」が原因となっているという点です。これまでの法令では、熱中症による健康障害の疑いがある者の早期発見や重篤化防止のための具体的な対応については明確な規定がありませんでした。

労働安全衛生規則の改正内容

この状況を改善するため、労働安全衛生規則が改正され、熱中症による健康障害の疑いがある者の早期発見と重篤化防止のために必要な対応を取ることが企業に義務付けられました。具体的には以下の対応が求められます。

  1. 熱中症による健康障害のおそれがある作業を行う際、異常を早期に発見するための報告体制を整備すること
  2. 労働者が熱中症の自覚症状を感じた場合や、他の労働者が熱中症の疑いを発見した場合に報告できる仕組みを構築し関係者に周知すること
  3. 作業中止、身体冷却、医療機関への搬送など、熱中症症状の重篤化を防ぐための必要な措置とその実施手順をあらかじめ定め、関係者に周知すること

企業に求められる対応

この改正は2025年6月1日から施行されます。対象となる企業は、施行に先立ち早めに対策を講じる必要があります。従業員が熱中症にならないための予防策を徹底するとともに、万が一熱中症の症状が出た場合にも適切かつ迅速に対応できる体制を整えることが求められています。

参考:熱中症予防のための情報・資料サイト(厚労省)

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