労働条件・環境

2025年6月施行、熱中症対策が義務化へ

ここ数年、夏季の気温上昇が著しく、それに伴い職場での熱中症による労働災害が増加しています。こうした状況を受けて、厚生労働省は労働安全衛生規則を改正し、2025年6月1日より、一定の作業環境における熱中症対策が法的義務となります。

これまで努力義務とされていた熱中症対策が、今後は「義務」として明確に位置づけられることになります。企業としては、労働者の安全と健康を守るため、対応の強化が求められます。

対象となる作業環境の条件

今回の法改正において、熱中症対策の義務が発生するのは、高温環境下で一定時間以上作業を行う場合です。具体的には、以下のいずれにも該当する作業が対象となります。

  • WBGT(湿球黒球温度)値が28℃以上、または気温が31℃以上の環境で

  • 連続して1時間以上、あるいは1日の合計で4時間を超える作業を行う場合

※WBGT値とは、気温・湿度・輻射熱を総合的に評価した指標で、熱中症リスクの目安として使用されます。
WBGT値の最新情報はこちら(熱中症予防情報サイト)

企業に求められる基本的な対応

今回の義務化により、企業には以下のような具体的な対策が求められます。いずれも、労働者の自発的な対応に任せるのではなく、組織的な体制整備と周知がポイントとなります。

① 報告体制の整備
熱中症の兆候に気づいた場合に、すぐに上司や担当者へ報告できる体制を構築し、その手順を全員に周知します。

② 対応手順の作成と徹底
万一、熱中症の疑いがある場合には、作業を中断し、冷却措置を講じ、必要に応じて医療機関へ搬送するなどの対応が必要です。そのための手順書を整備し、関係者が即時に行動できるようにしておきます。

③ 教育・訓練の実施
熱中症に関する基礎知識、初期症状の見分け方、予防法などを含めた教育を実施し、従業員の理解と意識の向上を図ります。

実務面での重要な管理ポイント

熱中症対策の実効性を高めるには、現場での具体的な運用管理が欠かせません。以下のような視点での見直しが必要です。

・作業環境の管理
作業場所のWBGT値を定期的に測定し、その結果をもとに作業時間の調整や休憩のタイミングを計画します。

・労働者の健康管理
特に高齢の労働者や、持病を抱える方には一層の配慮が必要です。健康状態の事前把握や、日々の体調確認を習慣づける仕組みも重要です。

・設備や備品の整備
休憩所の冷房強化や日陰の確保、飲料水・塩分補給用のタブレットの備えなど、物理的な環境整備も積極的に進めましょう。

熱中症は予防できる災害です

熱中症は、その多くが事前の対策と早期対応によって防ぐことができる労働災害です。今回の法改正は、単なる罰則強化ではなく、すべての労働者が安全に働ける職場環境を実現するための仕組み作りを促すものです。

企業にとっては、法令遵守にとどまらず、従業員の健康と働きやすさを確保するための経営的な判断が問われています。

(参考資料:厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」


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