フリーランス保護新法(正式名称:フリーランス・事業者間取引適正化等法)は、2024年11月1日に施行される新しい法律です。
この法律は、フリーランスの方々が安心して働ける環境を整備することを目的としています。
フリーランスは、従来の労働基準法の適用外であり、取引先との関係で弱い立場に置かれることが多いため、この法律が必要とされました。
主な内容は以下の通りです。
1.取引の適正化
発注事業者は、フリーランスに業務を委託する際に、取引条件を明示する義務があります。
これには、業務の内容、報酬の額、支払期日などが含まれます。
2.報酬の支払期日
発注事業者は、物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に報酬を支払う必要があります。
3.就業環境の整備
発注事業者は、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるように配慮する義務があります。また、ハラスメント防止のための相談体制の整備も求められています。
4.募集情報の的確表示
広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際に留意すること。
- 虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはならないこと
- 内容を正確かつ最新のものに保つこと
6.就業環境の整備
発注事業者は、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるように配慮する義務があります。また、ハラスメント防止のための相談体制の整備も求められています。
7.解除等の予告
発注事業者が契約を解除する場合、一定の予告期間を設ける必要があります。
<適用対象>
この法律は、フリーランスに業務を委託するすべての事業者に適用されます。
特に、従業員を使用しない個人事業主や一人社長が対象となります。
<違反時の対応>
法律に違反した場合、発注事業者には罰則が科されることがあります。
また、フリーランスの方々は「フリーランス・トラブル110番」などの相談窓口を利用することができます。
発注企業側の対応
書面による契約の締結
発注者は、フリーランスとの間で契約を結ぶ際、契約内容を具体的に記載した書面を交付することが義務付けられました。
報酬の支払期日の明記
契約書には、報酬の支払期日を具体的に明記することが義務付けられました。
禁止行為の規定
発注者がフリーランスに対して行うことが禁止されている行為が具体的に規定されました。(例:報酬の不当な減額、返品、ハラ
スメントなど)
紛争解決手続きの整備
フリーランスと発注者の間で紛争が発生した場合に、円滑に解決するための手続きが整備されました。
さいごに
フリーランス保護新法は、フリーランスの労働環境を大きく改善する可能性を秘めています。
しかし、この法律だけで全ての問題が解決されるわけではないでしょう。
発注者とフリーランスがお互いを尊重し、協力し合うことで、より良い働き方を実現していくことが求められます。
