労働・残業問題

2024年11月1日施行フリーランス保護新法 発注者側企業がとるべき対応

フリーランス保護新法(正式名称:フリー
ランス・事業者間取引適正化等法)は、2024
年11月1日に施行される新しい法律です。

この法律は、フリーランスの方々が安心し
て働ける環境を整備することを目的として
います。

フリーランスは、従来の労働基準法の適用
外であり、取引先との関係で弱い立場に置
かれることが多いため、この法律が必要と
されました。

主な内容は以下の通りです。

1.取引の適正化
発注事業者は、フリーランスに業務を委託
する際に、取引条件を明示する義務があり
ます。
これには、業務の内容、報酬の額、支払期
日などが含まれます。

2.報酬の支払期日
発注事業者は、物品等を受け取った日から
数えて60日以内のできる限り早い日に報酬
を支払う必要があります。

3.就業環境の整備
発注事業者は、フリーランスが育児や介護
などと業務を両立できるように配慮する義
務があります。
また、ハラスメント防止のための相談体制
の整備も求められています。

4.募集情報の的確表示
広告などにフリーランスの募集に関する情
報を掲載する際に留意すること。

  • 虚偽の表示や誤解を与える表示をしては
    ならないこと
  • 内容を正確かつ最新のものに保つこと

6.就業環境の整備
発注事業者は、フリーランスが育児や介護
などと業務を両立できるように配慮する義
務があります。また、ハラスメント防止の
ための相談体制の整備も求められていま
す。

7.解除等の予告
発注事業者が契約を解除する場合、一定の
予告期間を設ける必要があります。

<適用対象>

この法律は、フリーランスに業務を委託す
るすべての事業者に適用されます。
特に、従業員を使用しない個人事業主や一
人社長が対象となります。

<違反時の対応>

法律に違反した場合、発注事業者には罰則
が科されることがあります。
また、フリーランスの方々は「フリーラン
ス・トラブル110番」などの相談窓口を利
用することができます。

<発注企業側の対応>

書面による契約の締結
発注者は、フリーランスとの間で契約を結
ぶ際、契約内容を具体的に記載した書面を
交付することが義務付けられました。

報酬の支払期日の明記
契約書には、報酬の支払期日を具体的に明
記することが義務付けられました。

禁止行為の規定
発注者がフリーランスに対して行うことが
禁止されている行為が具体的に規定されま
した。(例:報酬の不当な減額、返品、ハラ
スメントなど)

紛争解決手続きの整備
フリーランスと発注者の間で紛争が発生し
た場合に、円滑に解決するための手続きが
整備されました。

<さいごに>

フリーランス保護新法は、フリーランスの
労働環境を大きく改善する可能性を秘めて
います。

しかし、この法律だけで全ての問題が解決
されるわけではないでしょう。

発注者とフリーランスがお互いを尊重し、
協力し合うことで、より良い働き方を実現
していくことが求められます。

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