2022年10月からの適用範囲拡大では、労働者数が101人以上500人までの企業に対して、下記の条件を満たすパート・アルバイト従業員を社会保険に加入させることが義務付けられます。
新たに広がった従業員要件
正規従業員の所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満であっても、以下の4つの要件をすべて満たす従業員(短時間労働者)は、被保険者となる。
①週の所定労働時間が20時間以上あること
②雇用期間が2か月超見込まれること
③賃金月額が8.8万円以上(年収106万円以上)であること
④学生でないこと
これまで社会保険加入の要件となっていた1年以上の雇用期間が見込まれる、という要件は、撤廃されることとなりました。
改正法の施行後は、フルタイム勤務の労働者と同様に「2ヶ月以上の雇用見込みがあること」となります。
雇用期間が2ヶ月未満の契約だった場合は、雇用契約書や就業規則などにその契約が更新される、または更新される可能性があると明示されている場合や、同様の契約で雇用されたほかの従業員が更新などにより2ヶ月以上雇用されたという実績がある場合は、2ヶ月以上の雇用が見込まれるとして扱われます。
よって雇用開始時に2ヶ月以上の雇用は見込まれないとして社会保険に加入させず、後に上記の条件に該当するとわかった場合には、2年を時効として、契約時に遡って社会保険に加入させるよう年金機構から指導される場合があるようです。
2016年10月〜(現状) | 2022年10月〜 | 2024年10月〜 |
従業員数500人 (501人以上)超規模 |
従業員数100人超 (101人以上)規模 |
従業員数50人超 (51人以上)規模 |
週の所定労働時間20時間以上 | 週の所定労働時間20時間 以上 |
週の所定労働時間20時間 以上 |
雇用期間が1年以上見込まれる | 雇用期間が2か月超見込まれる | 雇用期間が2か月超見込まれる |
賃金月額が8.8万円以上 (年収106万円以上) |
賃金月額が8.8万円以上 (年収106万円以上) |
賃金月額が8.8万円以上 (年収106万円以上) |
学生でないこと | 学生でないこと | 学生でないこと |