労働者派遣・請負

2015年派遣法新法での許可要件の変更

●労働者派遣事業の許可制

1.概要

旧法では労働者派遣事業については「一般派遣が許可制」「特定派遣が届出制」となっておりました。

特定派遣については、派遣元事業主に常態として雇用されている前提ですから、派遣先で仕事がなくなり、当該派遣契約が終了しても失業しないということで届出制になっています。

しかし、「常態として」の概念が所謂無期雇用ではなく、有期雇用契約を更新している場合、派遣契約が終了と同時に有期雇用契約の雇止めが行われる等の問題が生じたために、派遣事業については「特定」と「一般」の区別をやめ、全て許可制に統一するということになりました。

但し、改正法の許可要件は現在の許可要件よりもハードルが高くなります(資産要件以外に教育訓練制度やキャリア・コンサルティングの義務化、派遣元責任者の職務追加など)。

ですから現在一般派遣事業の許可を取得している派遣会社であっても新法体制下では、許可が全て下りるということはないと考えられます。

2.経過措置

一般派遣についてはその有効期間満了日まで旧法の許可で労働者派遣が行われます。

更新の際に新たな許可要件にて審査される事となります。

特定派遣については、施行日から3年を経過する日まで「常時雇用される労働者のみである労働者派遣」を行う事ができる経過措置が設けられています。

特定派遣の事業主が、常時雇用されていない労働者を派遣する場合には改正法の要件で新たに許可を取る必要があります。

※特定労働者派遣事業廃止に伴う「一般労働者派遣事業への移行」に際し、3年間の経過措置

区分 基準資産額 現預金額 経過措置
下記以外の事業主 2,000万円×事業所数 1,500万円×事業所数 従前通り
10人以下の小規模事業主
(1事業所のみ)
1,000万円 800万円 当分の間
5人以下の小規模事業主
(1事業所のみ)
500万円
400万円
施行後3年間

 

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