2025年4月1日より施行される労働関連法改正の概要は、以下の通りです。
育児・介護休業法の改正(2025年4月1日施行)
子の看護休暇の見直し
対象が「小学校入学前の子」から「小学校3年生終了時まで」に拡大されます。
病気やケガに限らず、学級閉鎖や入園式、卒園式にも休暇が取得可能に。
継続雇用期間が6カ月未満の労働者も新たに対象に加わります。
「子の看護休暇」は「子の看護等休暇」に名称変更されます。
残業免除の対象拡大
対象が「3歳未満の子」を養育する労働者から、「小学校就学前の子」を養育する労働者に広がります。
短時間勤務制度の代替措置にテレワークを追加
短時間勤務制度が利用できない業務に従事する労働者に対して、テレワークを代替措置として導入。
育児のためのテレワーク導入(努力義務)
3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるよう、企業が措置を講じることが努力義務となります。
この義務は数年後に完全に義務化される予定ですので、早期の準備が重要です。
育児休業取得状況の公表義務拡大
公表義務の対象が従業員数1,000人超の企業から、300人超の企業へと拡大されます。
介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
継続雇用期間が6カ月未満の労働者を除外していた企業は、その規定を廃止することが求められます。
介護離職防止のための雇用環境整備
- 研修の実施
- 相談窓口の設置
- 事例の収集・提供
- 利用促進に関する方針の周知
介護離職防止のための個別の周知・意向確認
介護が必要となった従業員に対し、個別に面談を実施し、介護休業制度等を説明します。
介護が必要になる前に早期の面談を実施することも重要です。
介護のためのテレワーク導入(努力義務)
要介護の家族を介護する労働者がテレワークを選べるよう、企業が措置を講じることが努力義務となります。
育児期の柔軟な働き方実現のための措置(2025年10月1日施行)
3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対して、次の5つの選択肢から2つ以上を選択して制度化。
- 始業時刻等の変更 - テレワーク(月10日以上)
- 保育施設の設置・運営
- 養育両立支援休暇の付与(年10日以上)
- 短時間勤務制度
- 3歳未満の子を養育する従業員には、個別に面談し、選択した制度の周知と利用意向の確認が必要です。
仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮(2025年10月1日施行)
妊娠・出産等の申出時や、子が3歳になる前に、個別で意向聴取を実施し、聴取した意向を配慮します。
高年齢者雇用安定法
高年齢者雇用安定法が改正され、65歳までの雇用確保が完全義務化されます。
定年年齢を65歳未満に設定している企業は、以下のいずれかの措置を取らなければなりません。
- 65歳までの定年引き上げ
- 希望者全員を対象にした65歳までの継続雇用制度の導入
- 定年の廃止
この改正により、希望する従業員全員に65歳まで雇用機会を提供する義務が課せられます(ただし、全員の雇用義務はありません)。経過措置が2025年3月31日で終了し、4月1日から新しい規定が適用されます。すでに継続雇用を全員対象にしている企業は、変更の必要はありません。
雇用保険法
高年齢雇用継続給付金が、2025年4月1日から最大15%から最大10%に縮小されます。これにより、60歳を超えた従業員の賃金が引き下げられるため、賃金減少を補うために給付金を活用していた企業も多かったですが、今後は条件が変わります。この改正は、2025年4月1日から60歳になる労働者が対象となります。
まとめ
これらの法改正に対応するためには、企業として早期の準備が不可欠です。特に育児や介護に関する柔軟な働き方を実現するための改正が多いため、自社の状況に合った制度を整え、従業員が安心して働ける環境を作ることが重要です。これにより、従業員満足度の向上や定着率の改善が期待できます。
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