労働・残業問題

路面凍結で通勤上負傷してしまった

まだまだ寒い日が続きますね。

寒い日の朝方には通勤にも大きな影響を及ぼし、

路面が凍結して滑りやすくなっているため、気を

付けなければなりません。

そこで、気になるのが、通勤途中のケガです。

労災保険法では、

「労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡」に

ついて、労災保険の適用を認めています。

通勤に関しては、

「労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間を

合理的な経路及び方法により往復することをいい、

業務の性質を有するものを除くものとする。」

とされています。

しかし、通勤中であれば、何でも認められるわけでは

ありませんので、注意が必要です。

原則としては、

「寄り道」をした間や、その後の帰宅行為は、労災保険

法上の通勤とは認められません。

ただし、「日常生活上必要な行為であって厚生労働省

令で定めるもの」や

「やむを得ない事由により行うための最小限度のもの」

であれば、少々の寄り道をしても、寄り道の間を除き、

その後、再び合理的な経路に戻った場合は、労災保険

法上の通勤と認められます。

例えば、最寄りの駅から自宅へ向かう途中のクリーニング

店へ立ち寄ったり、夕飯の惣菜を買ったり・・・といった

日用品の購入などは、その立ち寄っている間を除き、

「通勤」として取り扱われます。

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