採用・教育

経歴詐称であれば直ちに解雇できる?

経歴詐称であれば直ちに解雇できるわけで
はありません。

あくまでも真実を告知したならば採用され
なかったであろうという採否の決定や採用
後の労働条件に大きく影響を及ぼす「重大
な経歴詐称」の場合に、懲戒解雇が認めら
れる裁判例が多いといえます。

こうした問題を防ぐために、まず採用時の
プロセスにおいて、内定を出す前に厳しい
審査が必要です。

業務に必要となる資格に関しては、証明で
きる書面等の原本を確認することは、もち
ろんです。

中途採用で職歴がたくさんある場合に、す
べて職歴の確認を取ることは難しいといえ
るでしょう。

少なくとも前職の勤務先においては、証明
書を提出してもらい、勤続期間や退職理由
などを確認しておくのが望ましい対応です。

法律では、
「労働者が、退職の場合において、使用期
間、業務の種類、その事業における地位、
賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の
場合にあっては、その理由を含む。)につ
いて証明書を請求した場合においては、使
用者は、遅滞なくこれを交付しなければな
らない」
と規定されています(労基法第22条1項)

従って、既に退職している方については、
証明書の提出を求めることは可能です。

もし、スムーズに証明書が提出されないと
きは、何らかのトラブルが元勤務先との間
であったとも考えられるため、ひとつの判
断要素になるでしょう。

もちろん、本人が話していた状況と事実が
異なる場合は、証明書自体を提出すること
で経歴詐称が明らかになってしまうことも
あるので、本人から辞退することも考えら
れます。

また、募集する人材についてどのような学
歴、経歴、資格等が必要であるか明確化す
るとともに、それに応じた人事管理がなさ
れていることを明らかにするために人事管
理体制を整備することも大切です。

履歴書や職務経歴書で不審に思うところが
あれば、健康状態も含めてきちんと面接時
にしっかりと確認し、本人の申告内容につ
いて記録を取っておくことも大切でしょう。

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