くらし・経済

年金機構からの怪文書「最終届出指導書」の内容

●最終届出指導書の記載内容

「最終届出指導」と題する通知にはどの様な内容が書かれて
いるのでしょうか。

以下が記載内容です。

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厚生年金保険・健康保険は、労働者の医療保障及び所得保障のために
極めて重要な役割を担うものであり、法人事業所は法律により加入が
義務づけられております。

 
貴事業所におかれましては、社会保険の加入手続きをされるように
お願いをしてきたところですが、未だもって加入の手続きがなされて
おりません。

このまま加入手続きがなされない場合には、自主的な届出の意思が
無いものと判断し立入検査により、職権にて未適用の状況を解消
せざるを得ないこととなります。
(健康保険法第百九十八条・厚生年金法第百条「立入検査権」)
 

また立入検査に応じない場合には、罰則が適用される可能性がござい
ますので、予めご承知おきください。
(健康保険法第二百八条・厚生年金法第百二条第一項第5号「事業主への罰則」)

立入検査後は、確認できる範囲で最大2年間遡って加入となるため、
保険料も2年分遡及発生します。

自主的に届出を頂ければ加入年月日より保険料が発生いたします。

以上

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●具体的な内容

具体的には、健康保険や厚生年金の立入検査を拒んだり、虚偽の報告を
した場合には「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」という罰則を
もって対応しますという内容。

また、立入検査前の「今」「自主的」に加入手続きを行えば、将来に
向かってしか保険料を発生させません。

しかし立入検査を行った場合には、保険料の時効である2年を遡って
適用し、保険料を2年分徴収しますという内容です。

どこまで本気であるかは分かりませんが、今までの様な「柔軟な対応」
とは決別し、「法の厳格な適用」を行うという宣言であると思います。

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