労働・残業問題

出退勤は実態の把握を行うこと

ある配送会社の元運転手2人が、残業代の一部が未払い

として割増賃金等の支払いを求めた訴訟があり、東京地裁

は、制裁金に当たる付加金も含め、計約215万円の支払い

を命じました。

具体的には、次の内容が特徴的です。

1.2人は都内営業所において、IDカードで出退勤時刻を
管理していましたが、「記録上の時間より早く出勤し、遅く
帰宅する日もあった」と主張した。

2.2人が通勤に使っていた高速道路の料金所通過記録と
記録上の出退勤時刻に差があった。

3.このことから、東京地裁は、記録上の時間は必ずしも

実際の勤務時間を反映しておらず、営業所の勤務時間の

管理が適切ではないとした。

●考察

この判例からも残業時間数は、形式ではなく、実態の把握が

とても大切であることがわかります。

つまり、今回の判例のように、ICカードで社員の労働時間を

記録していても、実際の労働時間が異なれば、適切に労働

時間管理ができていないとみなされるリスクがあるということ

です。

現在、ワークライフバランスが叫ばれており、過労について

厚生労働省が厳しく指導していますので、残業時間の抑制を

図る企業も多い筈です。

ただ、一方で、「残業をするな」と社員に命じても、抱えている

仕事量が減らなければ、所定労働時間内に業務を完遂でき

ないこともあるでしょう。

その場合、やむを得ず、記録上は残業をしていないこととし、

実際は残って仕事をする、または自宅に持ち帰って仕事を

するといった状態が生じていても不思議ではありません。

これは、いわゆる賃金不払い残業ということになります。

その結果、会社では気付かないうちに、こうした残業代不払い、

場合によっては過労による健康障害といった問題が発生する

ことが懸念されます。

今一度、社内で管理している労働時間の記録と実態について
確認されてみるといいと思います。

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