採用・教育

「経歴」詐称はどこが問題なのか

某有名コメンテーターの方が経歴詐称で番組
降板というニュースが報道されるなど、経歴
詐称の問題は、この仕事をしていると時々耳
にします。

たとえば、過去の職歴において勤続年数を多
く申告していたり、大学中退を卒業と偽って
いたり、退職理由を変えていたり、と様々な
詐称のケースがあります。

こうした問題を防ぐには、経歴詐称の問題社
員を雇い入れないことですが、企業としての
留意点についてお伝えします。

●「経歴」詐称とは

採用選考時に提出する履歴書や職務経歴書の
記載、また採用面接において、学歴や職歴等
を偽って申告したり、真実を秘匿したりする
ことを「経歴詐称」といいます。

使用者が雇用契約の締結に先立ち、労働者の
経歴その他労働力の評価にかかわる事項等に
ついて、必要かつ合理的な範囲で申告を求め
た場合、労働者は自己の経歴等について真実
を告知すべき義務を負います。

大概の会社の就業規則においては、経歴詐称
は懲戒解雇や普通解雇事由として規定されて
いるのではないでしょうか。

懲戒解雇を認め得る根拠としては、会社を騙
したという不正行為により、信頼関係を壊し
てしまう信義則上の問題が挙げられます。

さらにいえば、給与や人員配置など日本の人
事管理体制が、学歴や職歴などを大きな要素
としていることもあります。

ただし、経歴詐称であれば直ちに解雇できる
わけではありません。

あくまでも真実を告知したならば採用されな
かったであろうという採否の決定や採用後の
労働条件に大きく影響を及ぼす「重大な経歴
詐称」の場合に、懲戒解雇が認められる裁判
例が多いといえます。

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