今般成立した「改正派遣法」や「労働契約(有期
労働契約)法」、
「パートタイム労働者法改正」では「均衡待遇」の
強化が推進されています。
非正規労働者とは、契約社員や派遣社員、パート、
アルバイト、嘱託などの非正規労働者のうち、
雇用期間が定められている労働者のことを指します。
非正規労働者は全雇用者のうち4割近くを占めるに
至っており、待遇の改善が急務となっていることが
わかります。
これからは正社員だけでなく、非正規雇用に対して
雇用の安定化を進め、処遇を向上し、キャリア形成
支援を進めていく、今回の改正派遣法でも強く
謳われているのです。
これら労働三法でも非正規労働者、派遣労働者を
利用する会社にとっては処遇を如何に行っていくべきか
考えさせられると思うのですが、
改正派遣法と同日に可決された、
「同一労働同一賃金推進法」も強烈なインパクトが
あると考えられます。
というのも、いままではどの法律でも
「同一労働同一賃金」という用語は存在しなかったのです。
これからは「同一労働同一賃金推進法」というものの、
3年後には法改正も含めて、検討の余地があるという
ことも含まれておりますので、単に推進法という
意味合いだけではないでしょう。
同種の業務を行っているものの、正社員と比較してパート・
アルバイトの賃金が半分しかない、直接雇用のパート・
アルバイトと比較して派遣労働者の賃金が低いという
よくある賃金格差現象が「同一労働同一賃金推進法」に
よって、一石を投じることも考えられると思うのです。