有期労働・非正規労働

「均衡待遇」の強化に加わる「同一労働同一賃金推進法」の意義

今般成立した「改正派遣法」や「労働契約(有期

労働契約)法」、

「パートタイム労働者法改正」では「均衡待遇」の

強化が推進されています。

非正規労働者とは、契約社員や派遣社員、パート、

アルバイト、嘱託などの非正規労働者のうち、

雇用期間が定められている労働者のことを指します。

非正規労働者は全雇用者のうち4割近くを占めるに

至っており、待遇の改善が急務となっていることが

わかります。

これからは正社員だけでなく、非正規雇用に対して

雇用の安定化を進め、処遇を向上し、キャリア形成

支援を進めていく、今回の改正派遣法でも強く

謳われているのです。

これら労働三法でも非正規労働者、派遣労働者を

利用する会社にとっては処遇を如何に行っていくべきか

考えさせられると思うのですが、

改正派遣法と同日に可決された、

「同一労働同一賃金推進法」も強烈なインパクトが

あると考えられます。

というのも、いままではどの法律でも

「同一労働同一賃金」という用語は存在しなかったのです。

これからは「同一労働同一賃金推進法」というものの、

3年後には法改正も含めて、検討の余地があるという

ことも含まれておりますので、単に推進法という

意味合いだけではないでしょう。

同種の業務を行っているものの、正社員と比較してパート・

アルバイトの賃金が半分しかない、直接雇用のパート・

アルバイトと比較して派遣労働者の賃金が低いという

よくある賃金格差現象が「同一労働同一賃金推進法」に

よって、一石を投じることも考えられると思うのです。

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