有期労働・非正規労働

食堂利用(食事)料金が違うんですけど

食事補助における正社員と非正規社員の差

改正派遣法では、派遣先から派遣労働者に対して、省令で定める3施設(給食施設=食堂、休憩室、更衣室)の利用の機会の提供が義務化とされている。

ここで問題となりそうなのが、食事料金ではないだろうか。

食事補助の措置とその対応

食堂利用は問題なくとも、食事料金について食事補助が正社員には出るが、非正規(派遣社員含む)には出していない。

これについてガイドライン案では、勤務時間内に食事時間が挟まれている労働者に対する食費の負担補助として支給する食事手当について、「有期雇用労働者又はパートタイム労働者にも、無期雇用フルタイム労働者と同一の支給をしなければならない」と明確に規定している。

この食事補助については基本的に差を設ける合理的な根拠がない限り、同様に行われことが必要といえます。

食事補助代金の差額分支給に関しては、雇用主である派遣元企業において実施されるべき措置となります。

よって、食事料金を正社員と合わせるのか、派遣先企業から派遣元に食事補助差額分として支給することとするのかが求められることとなります。

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