労働契約申込みみなし制度とは、派遣先が違法派遣と知りながら派遣労働者を受け入れている場合、違法状態が発生した時点において、派遣先が派遣労働者に対して労働契約の申し込み(直接雇用の申し込み)をしたものとみなす制度です。
平成27年10月1日からの施行となっています。
「みなし制度」が定められた現行の労働者派遣法では、「事業規制の強化」「派遣労働者の無期雇用化や待遇の改善」「違法派遣に対する迅速・的確な対処」が挙げられており、派遣労働者の保護に踏み込んだ内容となっています。
偽装請負を含む「違法派遣」を防止するために、労働者派遣法では下記のいずれかに該当する「違法派遣」が発生した時点で、「みなし制度」を適用するものと定めています。
【「みなし制度」の対象となる「違法派遣」】
1.派遣禁止業務への派遣労働者の受け入れ
2.無許可・無届の派遣元からの派遣労働者の受け入れ
3.派遣受入期間の制限を超える派遣労働者の受け入れ
4.いわゆる「偽装請負」
「違法派遣」であることを知りながら、その状態を是正しないと、派遣先の意志と無関係に直接雇用を申し込むことになり、派遣社員が承諾した時点で、派遣先はその派遣社員を派遣元の労働条件と同一条件で雇用しなければなりません。