まだまだ寒い日が続きますね。
通勤にも大きな影響を及ぼし、路面が凍結して滑りやすくなっているため、気を付けなければなりません。
そこで、気になるのが、通勤途中のケガです。
労災保険法では、「労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡」について、労災保険の適用を認めています。
通勤に関しては、「労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。」とされています。
しかし、通勤中であれば、何でも認められるわけではありませんので、注意が必要です。
原則としては、「寄り道」をした間や、その後の帰宅行為は、労災保険法上の通勤とは認められません。
ただし、「日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるもの」や「やむを得ない事由により行うための最小限度のもの」であれば、少々の寄り道をしても、寄り道の間を除き、その後、再び合理的な経路に戻った場合は、労災保険法上の通勤と認められます。
例えば、最寄りの駅から自宅へ向かう途中のクリーニング店へ立ち寄ったり、夕飯の惣菜を買ったり・・・といった日用品の購入などは、その立ち寄っている間を除き、「通勤」として取り扱われます。