まだまだ寒い日が続きますね。
通勤にも大きな影響を及ぼし、路面が凍結して滑り
やすくなっているため、気を付けなければなりません。
そこで、気になるのが、通勤途中のケガです。
労災保険法では、「労働者の通勤による負傷、疾病、
障害又は死亡」について、労災保険の適用を認めて
います。
通勤に関しては、「労働者が就業に関し、住居と就業
の場所との間を合理的な経路及び方法により往復す
ることをいい、業務の性質を有するものを除くものとす
る。」とされています。
しかし、通勤中であれば、何でも認められるわけでは
ありませんので、注意が必要です。
原則としては、「寄り道」をした間や、その後の帰宅行
為は、労災保険法上の通勤とは認められません。
ただし、「日常生活上必要な行為であって厚生労働省
令で定めるもの」や「やむを得ない事由により行うため
の最小限度のもの」であれば、少々の寄り道をしても、
寄り道の間を除き、その後、再び合理的な経路に戻っ
た場合は、労災保険法上の通勤と認められます。
例えば、最寄りの駅から自宅へ向かう途中のクリーニ
ング店へ立ち寄ったり、夕飯の惣菜を買ったり・・・とい
った日用品の購入などは、その立ち寄っている間を除
き、「通勤」として取り扱われます。