身元保証契約を交わすと、労働者が会社に損害を与えて
しまった場合、労働者が支払えず、逃げてしまった場合
などに、代わって賠償責任を負うとされています。
身元保証責任なので、以下のような決まりがあります。
1. 身元保証人の保証期間
期間の定めがない場合は、契約成立の日から3年間。
期間を定める場合は、5年間まで(それ以上の契約は5年
と看做す)更新するときも、5年
2. 会社の通知義務
労働者の勤務態度に問題があり、身元保証人に責任が
出そうなとき仕事内容・勤務地が変更したとき
会社が身元保証人に損害賠償を請求できる場合は、以下の
ようになります。
・ 労働者が一方的に退職してしまったために、会社の業務が
著しく滞った
・ 横領した
・ 居眠りなどで事故をおこした
・ 商談などを無断欠席し、取引先の信頼を失った
・ 故意に会社の備品を破壊した
※根拠条文:身元保証ニ関スル法律 昭和8年10月1日施行