●身元保証人がいない場合
従業員の身元保証人がいないならば、会社に対する返済義務を負うのはあくまで、従業員本人であり、両親が負うことはないのが
原則です。
しかし、示談交渉として両親に対し、「代わりに返済をお願いして、返済をしなければ刑事告訴する旨」を伝えることは、和解契約の一内容として、行うことができます。
そして、前述のように、会社は適法な告訴権者であるので、上記のように伝えることについて問題はないと思われます。
愛知県春日井市の社会保険労務士事務所(派遣許可申請・更新手続き・派遣・請負適正化・是正勧告対応)
●身元保証人がいない場合
従業員の身元保証人がいないならば、会社に対する返済義務を負うのはあくまで、従業員本人であり、両親が負うことはないのが
原則です。
しかし、示談交渉として両親に対し、「代わりに返済をお願いして、返済をしなければ刑事告訴する旨」を伝えることは、和解契約の一内容として、行うことができます。
そして、前述のように、会社は適法な告訴権者であるので、上記のように伝えることについて問題はないと思われます。
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