従業員の私傷病に対して、会社はどの程度まで責任を
負わなくてはならないのでしょうか?
私傷病といっても幅が広く、精神疾患、持病の腰痛であったり
様々であります。
私傷病に対して会社が責任を負う事を法律上求められて
いる訳ではありません。
しかし多くの企業では、私傷病により仕事ができなくなった
際に、休職制度を設けていると思われます。
●休職制度が設けられていますか
私傷病による休職制度は、従業員が私傷病により就労する
事ができなくなった際に、従業員としての雇用を維持したまま
一定期間の就労を免除するものです。
休職・復職に関しては法律上の規定はなく、
会社毎に就業規則等で定めることとなります。
就業規則等で私傷病による休職について規定している場合、
休職期間が満了する時点で傷病が治ってなく、復職して就業
するのが困難であると認めた場合は、休職期間の満了をもって
退職とするのが一般的です。