従業員の私傷病に対して、会社はどの程度まで責任を負わなくてはならないのでしょうか?
私傷病といっても幅が広く、精神疾患、持病の腰痛であったり様々であります。
私傷病に対して会社が責任を負う事を法律上求められている訳ではありません。
しかし多くの企業では、私傷病により仕事ができなくなった際に、休職制度を設けていると思われます。
●休職制度が設けられていますか
私傷病による休職制度は、従業員が私傷病により就労する事ができなくなった際に、従業員としての雇用を維持したまま一定期間の就労を免除するものです。
休職・復職に関しては法律上の規定はなく、会社毎に就業規則等で定めることとなります。
就業規則等で私傷病による休職について規定している場合、休職期間が満了する時点で傷病が治ってなく、復職して就業するのが困難であると認めた場合は、休職期間の満了をもって退職とするのが一般的です。