労働条件・環境

私傷病で仕事ができなくなった際に会社はどこまで責任を負う?

従業員の私傷病に対して、会社はどの程度まで責任を

負わなくてはならないのでしょうか?

私傷病といっても幅が広く、精神疾患、持病の腰痛であったり

様々であります。

私傷病に対して会社が責任を負う事を法律上求められて

いる訳ではありません。

しかし多くの企業では、私傷病により仕事ができなくなった

際に、休職制度を設けていると思われます。

●休職制度が設けられていますか

私傷病による休職制度は、従業員が私傷病により就労する

事ができなくなった際に、従業員としての雇用を維持したまま

一定期間の就労を免除するものです。

休職・復職に関しては法律上の規定はなく、

会社毎に就業規則等で定めることとなります。

就業規則等で私傷病による休職について規定している場合、

休職期間が満了する時点で傷病が治ってなく、復職して就業

するのが困難であると認めた場合は、休職期間の満了をもって

退職とするのが一般的です。

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