一般労働者派遣には基準資産額(資産要件)が必須と
なっていることから、一般労働者派遣から特定労働者派遣に
鞍替えする派遣会社も多いと聞きます。
ここまでは特に問題はありません。
しかし従来通り一般労働者派遣事業を行ってしまうと、
無許可で一般労働者派遣を行っているということで、
事業停止命令及び改善命令が発せられることとなります。
【労働者派遣事業の種類】
■一般労働者派遣事業とは
特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、
例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業が
これに該当します。
一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を
受けなければなりません。
■特定労働者派遣事業とは
常時雇用される労働者だけを労働者派遣の対象として
行う労働者派遣事業をいいます。
特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出を
しなければなりません。
つまり、短期の派遣が可能なのは一般労働者派遣のみ
ということであり、換言すると「期間満了」という用語は
一般労働者派遣のみでしか使用することはありません。
特定労働者派遣では常時使用する労働者を雇用すること
から、一般のような「期間満了」「雇止め」ということは
あってはならないのです。