労働者派遣・請負

特定派遣事業者の経過措置期間後はどうなる

労働者派遣事業は施行日(平成27年9月30日)
以後、一般労働者派遣事業(許可制)、特定
労働者派遣事業(届出制)の区別は廃止され、
すべての労働者派遣事業が許可制となります。

この文言は派遣事業を行う方にとっては、十
二分にご存じだと思われます。

殊に特定派遣事業を行っている事業主にとっ
ては、経過措置期間中は現行の特定派遣事業
を継続し、その後に新会社を設立し許可制に
移行すればよい、と考えているなら注意しな
ければなりません。

というのも、派遣法には欠格事由というもの
が存在するからです。

“労働者派遣事業の許可を取り消され、又は
(旧)特定労働者派遣事業の廃止を命じられ、
当該取消し又は命令の日から起算して5年を
経過しない場合”(法第6条第4号)

つまり経過措置期間経過後は、特定派遣事業
の廃止を命じられということに該当すること
となるので、同事業主は5年を経過しなければ、
許可を受けることができないということにな
ります。

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