労働者派遣事業に関する法改正により、平成27年9月30日以降、一般労働者派遣事業(許可制)と特定労働者派遣事業(届出制)の区別が廃止され、すべての労働者派遣事業が許可制となりました。
経過措置期間と注意点
特定派遣事業を行っている事業主にとって、経過措置期間中は現行の特定派遣事業を継続し、その後に新会社を設立し許可制に移行することが考えられます。しかし、派遣法には欠格事由が存在します。
欠格事由
派遣法第6条第4号には以下のように規定されています: “労働者派遣事業の許可を取り消され、又は(旧)特定労働者派遣事業の廃止を命じられ、当該取消し又は命令の日から起算して5年を経過しない場合”
経過措置期間後の影響
経過措置期間経過後は、特定派遣事業の廃止を命じられたとみなされるため、同事業主は5年を経過しなければ許可を受けることができません。
このように、特定派遣事業を行っている事業主は、経過措置期間中に適切な対応を行うことが重要です。