労働者派遣・請負

特定派遣事業から許可制への切替のタイムリミット

経過措置期間は平成30年9月29日まで

特定派遣事業を現在届出により営んでいる場合、経過措置期間の終了日である平成30年9月29日をもって、現行形態での事業継続が不可能となります。この期限を超えて事業を続けるためには、一般派遣事業の許可を取得する必要があります。

許可手続きの認識に注意

「許可手続きは簡単だ」と思っている場合、予想以上に手続きが複雑で時間を要することに注意が必要です。特に申請に必要な要件を満たしていない場合や、書類準備が遅れると許可取得が期限に間に合わない可能性があります。

許可取得に向けた要件

許可を取得するには、以下の要件をクリアする必要があります。

  • 事業所要件

法令を遵守した適切な事業所の設備や管理体制が求められます。

  • 資産要件

企業が十分な財務基盤を持っていることを証明する必要があります。

  • 教育訓練計画

派遣労働者への教育訓練体制が整備されていることを計画書として提出します。
これらの要件を満たすための準備や確認には相応の時間がかかります。

許可取得までのスケジュール

許可を取得するまでのプロセスを以下のように見積もると、少なくとも6か月程度が必要です。

  • 社内での計画立案と書類作成

書類作成には約3か月を要します。

  • 労働局での調査・確認

提出書類の確認・調査に1か月程度かかります。

  • 厚生労働省での審査および労働政策審議会の意見聴取

審査には2か月程度を見込む必要があります。

時間的猶予はわずか

「まだ6か月近くあるから大丈夫」と油断するのは危険です。スムーズに進められたとしても、許可取得が10月1日以降になる可能性もあるため、早急な準備が求められます。

まとめ

特定派遣事業の経過措置期間終了に伴い、一般派遣事業の許可取得が必要です。必要な手続きには時間がかかるため、早急に準備を開始することが成功への鍵となります。猶予期間を無駄にせず、社内の体制を整えたうえで手続きを進めることが重要です。

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