2018年4月より無期転換ルールが実施されます。
無期転換ルールとは、労働契約法の改正により、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。
有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合は、有期契約労働者(有期社員)の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)へ転換します。
無期転換することを忌避する企業の中には、雇い止めを検討していると聞くこともあります。
しかしながら、万能と思われる有期契約者の雇用にも、労務リスクが存在し、有期契約者であっても、一定の場合には雇い止めが認められないケースがあるのです。
過去の裁判例によると、有期契約者の雇い止めの際にも、正社員の解雇と同じ条件を求められるケースがあります。
●雇い止めが無効とされる条件
・過去に何回も労働契約が更新されていること
・有期契約者が、契約更新があると期待を抱く状態にあったこと
【雇い止めにあたっての要件】
1.会社の経営上の必要性
2.配転、出向、一時帰休、希望退職等の「解雇回避努力」の実施
3.一定の基準をもって公正に選定したか
4.誠意を持って協議を行ったか
これは正社員解雇の際、会社に求められる要件と同じとなりますので、無期転換を控え安易な雇い止めには注意しなければなりません。