労働者派遣・請負

派遣法第30条の4第1 労使協定方式でのよくある間違い

派遣事業を行っている、派遣元事業主には
派遣社員の待遇を向上させるために、「均等
均衡方式」「労使協定方式」の何れかを選択
し運用しなければなりません。

労使協定方式でよくありそうな間違いを記
しますので、ご参考ください。

●どの能力・経験調整指数を用いて一般賃金
額を算出しているか、記載がない

●労使協定に「別表」とあるが、その別表が
添付されていない

「同種の業務に従事する一般の労働者の平
均的な賃金の額」は、次の各号に掲げる条
件を満たす別表1に、対象従業員が勤務す
る派遣先の事業所所在地に対応する別表2
の地域指数を乗じたものとする。

●端数処理の方法が誤っている

1円未満の端数が生じた際、この端数は切
り上げることが必要。

例:
1,253円(別添1又は別添2)×0.922(地域
指数)=1,156円(1155.266)

1,156円×1.06(一般退職金)=1,226円
(1225.36)


●通勤手当などの手当や評価方法について
「就業規則(賃金規程)による」等と記載
されているが、この就業規則などが事業報
告の提出時に添付されていない

以下のような協定を締結している場合は規
則等の添付が必要となります。

就業規則第〇条から第〇条までの規定を準
用する。

●退職金制度を選択しているが、一般退職金
と比較していない(単に「退職金の支給は
退職金規程による」とのみ記載など)

選択肢1 退職金制度に基づいて退職金を
支給する方法(退職金制度の方法)

選択肢2 退職金の費用を毎月の賃金等で
前払いする方法(退職金前払いの方法)

選択肢3 中小企業退職金共済制度や確定
拠出年金などに加入する方法(中小企業退
職金共済制度などへの加入の方法)


●公正な評価規定がない/賃金を改善する規
定がない

派遣労働者の職務の内容、成果、意欲、能
力または経験などを公正に評価し、その向
上があった場合に賃金が改善されるもので
なければなりません。


評価規定は様々なものが考えられますが、
公正さを担保する工夫が必要です。

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