「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」を公表しました。
改正労働者派遣法における「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」の公表は、派遣労働者の待遇が適切に決定されるための重要な基準です。これは、派遣元事業主が派遣労働者に対して公正な賃金を支給することを確保するために導入されました。
1. 「派遣先均等・均衡方式」
派遣元が選択する方式の一つで、派遣先の従業員と同等・均衡の待遇を派遣労働者に提供する方式です。派遣先で行っている業務が同じであれば、派遣労働者にも同じ賃金や待遇を提供する必要があります。
2. 「労使協定方式」
もう一つの方式として、「労使協定方式」があります。この方式では、派遣元事業主が労働者代表と労使協定を結ぶことにより、派遣労働者の待遇を決定します。この方式においては、以下の要件が求められます。
- 「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」と同等以上であることが必要です。
- 具体的な賃金水準を決定するためには、政府が示す「局長通達」や「統計」を参考にします。統計を使用して、通勤手当や退職金などの項目についても選択肢が複数示され、労使協定で適切な基準を選択します。
このように、労使協定方式では、一定の柔軟性を持たせつつも、賃金基準についての選択肢を提供し、派遣労働者の待遇が公正かつ適切であることを確認することとなります。
<参照:厚生労働省>