「同種の業務に従事する一般労働者の賃金
水準」を公表しました。
これは、働き方改革関連法による
改正労働者派遣法により、派遣元事業主は、
(1)「派遣先均等・均衡方式」(派遣先の通
常の労働者との均等・均衡待遇の確保)
(2)「労使協定方式」(一定の要件を満たす
労使協定による待遇の確保)
のいずれかの待遇決定方式によって派遣労働
者の待遇を確保することとされ、令和2年4月
1日付で施行されます。
このうち、後者の(2)「労使協定方式」に
ついては、「同種の業務に従事する一般労働
者の賃金(一般賃金)」と同等以上であるこ
とが要件となっています。
例えば、局長通達で示す統計を用いる場合
は、複数の選択肢(通勤手当は2つ。退職
金は3つ)のいずれかを労使の話し合いで
選択することになります。
<参照:厚生労働省>
労使協定方式:「同種の業務に従事する
一般労働者の賃金水準」について