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派遣労使協定方式の職業安定業務統計が令和7年度適用分が変更へ

派遣労使協定方式の職業安定業務統計が令和7年度適用分が変更へ

派遣の労使協定方式に関する職業安定業務統計が変更されております。具体的には、厚生労働省が編纂する職業分類が改定され、令和7年度適用分(令和7年4月1日から令和8年3月31日)から新しい分類が使用されることになりました。

この改定により、一般賃金の算定基準となる職業分類が見直され、より現代の産業構造や職業構造に適合したものとなります。これに伴い、派遣元事業主は新しい分類に基づいて労使協定を締結し、派遣労働者の待遇を決定する必要があります。

労使協定方式の概要

労使協定方式とは、派遣元事業主が労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数代表者と労使協定を締結し、その協定に基づいて派遣労働者の待遇を決定する方式です。この方式では、派遣労働者の賃金が一般労働者の平均賃金と同等以上になるように設定されます。

職業分類の改定

厚生労働省は、職業分類を改定し、令和7年度適用分から新しい分類を使用することになりました。この改定により、職業分類の大分類項目が11項目から15項目に、中分類項目が73項目から99項目に、小分類項目が369項目から440項目に見直されました。これにより、より現代の産業構造や職業構造に適合した分類が提供されます。

賃金比較ツールの更新

新しい職業分類に基づいて、賃金比較ツールも更新されました。このツールは、派遣労働者の賃金を一般労働者の賃金と比較するために使用されます。令和6年度および令和7年度適用版が公開されており、派遣元事業主はこれを参考にして労使協定を締結する必要があります。

独自統計調査の活用

派遣元事業主が独自に統計調査を行う場合、その調査結果を労使協定に反映させることができます。これにより、地域や業種ごとの特性に応じた賃金設定が可能となります。

一般賃金額上昇による派遣先との派遣料金の交渉、労使協定作成、従業員への内容説明・周知がなど進めていく必要があります。

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