派遣先は、派遣事業所ごとに専属の派遣先責任者を、
派遣先の雇用する労働者の中から選任しなければ
ならないことになっています。
この場合の、「専属」とは派遣先責任者の業務のみ
を行うということではなく、他の事業所の派遣先
責任者と兼任しないという意味とされています。
ここで派遣元責任者について触れておきますと、
自己の雇用する労働者の中から選任することと
なっており、法定で基準が定まっています。
では、派遣先責任者の資格についてどうなっている
のか?
実は先責任者については明確な選任要件が存在しま
せん。
法律では定まっていないので、
「派遣先が講ずべき措置に関する指針」に以下のよう
に規定されています。
(1)労働関係法令に関する知識を有する者であること
(2)人事・労務管理等について専門的な知識又は
相当期間の経験を有する者であること
(3)派遣労働者の就業に係る事項に関する一定の決定、
変更を行い得る権限を有する者であること等、
つまり派遣先責任者の職務を的確に遂行することが
できる者を選任するよう努めることとされています。
なお、派遣先は派遣先責任者の選任を怠った場合には
30万円以下の罰金に処せられることがあります。