もう待ったなしの「労働契約申し込みみなし制度」が今年
平成27年10月1日より施行されます。
「みなし制度」が適用されれば、派遣先が求めるスキルや
知識、経験をもっていない派遣労働者であっても、
派遣労働者が直接雇用を望んだ場合、派遣先は派遣労働者
を直接雇用しなければなりません。
他にも、直接雇用により、これまで発生していなかった様々
なコストが生じることから、仮に「違法派遣」に巻き込まれ
ていた多数の派遣労働者が一斉に派遣先への直接雇用を
望んだ場合、最悪のケースでは派遣先は派遣労働者の
直接雇用により経営を揺るがすほどのコスト負担を強い
られることもありえます。
「違法派遣」を是正せず放置していると、派遣労働者が
派遣先への直接雇用を望んだ場合、派遣元は派遣労働者を
手放さざるを得なくなります。
例えば、派遣元と派遣先が派遣受入期間の制限を超えて
いることをわかっていながら、派遣元が優秀な正社員を
派遣先に送り込んでいたとします。
その派遣労働者が派遣先に対して直接雇用を望んだ時点で、
派遣元は自らの意向に依らず、優秀な正社員を手放さなけ
ればなりません。
派遣元は優秀な人材を失うことになる上、発注者である派遣
先との取引が細くなることから、派遣元の規模によっては経営
に大きな打撃を受けることになります。
また、近年厳しく対処する傾向にあるため、是正指導だけで
終わらずに改善命令や業務停止、許可取消といった行政
処分を受ける可能性も十分あります。
なお、派遣先が、上記違法状態に該当することを知らず、かつ、
知らなかったことに過失がなかった(善意無過失)場合は、
労働契約申し込みのみなし制度には該当しません。