●教育訓練について
派遣労働者が「有期」でも「無期」でもこの措置は必要に
なります。
具体的には「派遣労働者に対して計画的な教育訓練を
実施する義務」と「希望する派遣労働者へのキャリア・
コンサルティングを実施する義務」を行う事とされており、
体制の構築が必要となってきます。
教育訓練等の実施状況については、事業報告が求め
られ、行政のチェックが行われるようになります。
また、これらは「派遣労働者に係る雇用管理を適切に
行うに足りる能力を有するかどうかの判断基準」
つまり事業許可の要件となっているのです。
キャリアアップの推進を纏めると以下のようになります。
●派遣労働者のキャリアアップの推進(派遣元の義務)
①派遣元は、派遣労働者に対して計画的な教育訓練を
実施する義務
・短期間雇用者を含むすべての派遣労働者を対象
・実施する教育訓練は、有給かつ無償で行われるもの
・1年以上雇用見込みの派遣労働者1人当たり、毎年8時間
以上の教育訓練の機会の提供が必要
・実施する教育訓練が派遣労働者のキャリアアップに資する
内容
・キャリアアップに資すると考える理由については、提出する
計画に記載が必要(計画的なOJTも対象となり得る)
・入職時の教育訓練が含まれたものであること
・無期雇用派遣労働者に対して実施する教育訓練は、
長期的なキャリア形成を念頭に置いた内容であること
②派遣元は、希望者に対するキャリア・コンサルティングを
実施する義務。
・キャリア・コンサルティングの知見を有する担当者が配置
されていること。
・雇用するすべての派遣労働者が利用できること。
・派遣労働者のキャリア形成を念頭に置いた派遣先の提供
のための事務手引き、マニュアルが整備されていること。