派遣事業を行うには、同一労働同一賃金を
推進することは周知されているところで
す。
派遣先均等均衡・待遇または労使協定方式
の何れかを選択することが義務付けられて
おり、労使協定方式を選択する派遣元は厚
労省のデータによると88%にも達するとい
います。
ここで労使協定方式を選択している派遣元
において、留意しておかなければならない
点を記します。
労使協定方式について、上記の同一労働同
一賃金ガイドラインでは、下記の記載がな
されている(ガイドライン引用)。
協定対象派遣労働者の待遇に関して、原則
となる考え方及び具体例は次のとおりであ
る。
1 賃金
労働者派遣法第30条の4第1項第2号イに
おいて、協定対象派遣労働者の賃金の決定
の方法については、同種の業務に従事する
一般の労働者の平均的な賃金の額として厚
生労働省令で定めるものと同等以上の賃金
の額となるものでなければならないことと
されている。
また、同号ロにおいて、その賃金の決定の
方法は、協定対象派遣労働者の職務の内容、
職務の 成果、意欲、能力又は経験その他の
就業の実態に関する事項の向上があった場
合に賃金が改善されるものでなければなら
ないこととされている。
さらに、同項第3号において、派遣元事業
主は、この方法により賃金を決定するに当
たっては 、協定対象派遣労働者の職務の内
容、職務の成果、意欲、能力又は経験その
他の就業の実態に関する事項を公正に評価
し、その賃金を決定しなければならないこ
ととされている。
これらを勘案すると派遣元において、社内
で「公正な評価制度」を運用しなければな
らないことがわかる筈です。
しなしながら、派遣元でいわゆる「人事考
課表」「勤務評価シート」といった査定表を
作成し、賃金の改定作業を行っている企業
は多くないと思われ、留意しなければなり
ません。