労働者派遣・請負

派遣会社が押さえておきたい事業報告書提出の流れとチェックリスト

毎年6月は「派遣事業報告書」の提出シーズン

毎年6月30日は、派遣元事業主にとって重要な法定期限です。労働者派遣法に基づき、すべての派遣元事業主は「労働者派遣事業報告書(様式第11号)」を6月30日までに提出しなければなりません。

この報告書では「直近の事業年度の実績」および「6月1日現在の状況」を詳細に報告することが求められます。さらに、2020年の労働者派遣法改正により、派遣労働者の賃金決定方式として「労使協定方式」または「派遣先均等・均衡方式」のいずれかを選択することが義務化されました。現在、多くの派遣元事業者が労使協定方式を採用しており、その場合は報告書への労使協定の添付が必要となります。

労働者派遣事業報告書の提出義務の概要から、労使協定添付の具体的なポイント、作成時の注意点まで、実務に役立つ情報をまとめてご紹介します。

1. 労働者派遣事業報告書とは?提出義務の基本

提出義務者と提出期限

労働者派遣事業報告書の提出は、派遣元事業主に課せられた法定義務です。

  • 提出期限:毎年6月30日まで
  • 報告対象:直近の事業年度の実績 + 6月1日現在の状況
  • 提出様式:労働者派遣事業報告書(様式第11号)
  • 提出先:管轄の都道府県労働局

なぜ報告書の提出が重要なのか

派遣労働は柔軟な働き方を可能にする反面、雇用が不安定になりやすく、労働者が弱い立場に置かれやすいという構造的な課題があります。そのため、行政が派遣スタッフの契約状況・雇用の安定・安全衛生・キャリアアップ教育の実施状況などを継続的に把握・監督する仕組みとして、この報告書制度が設けられています。

また、報告書はコンプライアンスの観点からも非常に重要です。提出を怠ったり虚偽報告を行った場合には、行政指導や、最悪の場合は事業許可の取消しといった厳しい罰則が科される可能性があります。

2. 労使協定方式とは?選択の背景

2020年4月施行の改正労働者派遣法により、「同一労働同一賃金」の観点から派遣労働者の待遇確保が強化されました。派遣元事業主は、以下の2つの賃金決定方式からいずれかを選択することが必要です。

方式 概要
派遣先均等・均衡方式 派遣先の正社員と同等の待遇を確保する方式
労使協定方式 派遣元の労働者代表と締結した労使協定に基づき、一般賃金水準以上の賃金を保障する方式

現在、多くの派遣元事業者が労使協定方式を採用しており、その場合は毎年の事業報告書に有効な労使協定書を添付する義務があります。

3. 労使協定の添付に関する4つの実務ポイント

ポイント①:労使協定方式を選択している場合は協定を必ず添付する

労使協定方式を選択している場合、6月1日時点で有効なすべての労使協定を2部添付する必要があります。有効期間が重なっている協定が複数ある場合は、それぞれ漏れなく添付することが求められます。

ポイント②:協定対象派遣労働者の人数は「内数」で記載する

報告書の賃金額欄(第3面〜第5面)および実人数欄(第7面〜第9面)には、派遣労働者全体の数を記載しますが、そのうち協定対象の派遣労働者の数は「内数」として記載する必要があります。この区別を誤ると報告内容に不整合が生じるため、注意が必要です。

ポイント③:協定対象者の賃金を必ず記載する

労使協定を締結しているすべての派遣元事業主は、協定対象の派遣労働者の賃金を報告書に記載しなければなりません。これは比較的新しい要件であり、改正後の報告書様式から義務化されています。記載漏れにならないよう、事前に協定書の内容と照合しながら作成することをおすすめします。

ポイント④:賃金の確認書が必要なケースがある

協定の有効期間中に厚生労働省が公示する一般賃金の額が変更された場合、派遣労働者の賃金が変更後の一般賃金額と同等以上であることを確認した書面(確認書)を添付する必要があります。毎年の賃金水準変更に対応できているかどうか、必ず確認しておきましょう。

4. 労使協定作成時の主な注意点

評価制度を明確にする

協定には、派遣労働者の職務内容・成果・意欲・能力・経験などを公正に評価する仕組みを盛り込む必要があります。評価に応じて賃金が改善される制度設計が求められており、単に「一般賃金以上を支払う」と記載するだけでは不十分です。

退職金制度の取り扱いを明記する

退職金の支給方法についても、以下のいずれかを労使協定内に明記しなければなりません。

  1. 退職金制度に基づいて支給する方法
  2. 退職金の費用を毎月の賃金等で前払いする方法(退職金相当額の月額上乗せ)
  3. 中小企業退職金共済制度や確定拠出年金などの外部積立制度に加入する方法

どの方法を採用するかは労使間で合意する必要があります。前払い方式は実務的に採用しやすい一方、将来的な退職金原資の確保という観点から、外部積立制度の検討も有効です。

端数処理の方法を明確にする

一般賃金の額を算出する際の端数処理(切り上げなど)についても、協定内に明確に規定しておく必要があります。端数処理が曖昧なままでは、実際の賃金計算時にトラブルが生じる可能性があります。

職種の記載範囲に注意する

報告書に記載できる職種は、報告対象期間中に有効であった労使協定の範囲内であることが原則です。協定書の対象職種と実際の派遣業務が一致しているかを事前に確認しておきましょう。

5. 提出期限前に確認すべきチェックリスト

報告書提出前に、以下の項目を確認することをおすすめします。

  • 6月1日時点で有効なすべての労使協定を2部準備しているか
  • 協定対象派遣労働者の人数を「内数」で正しく記載しているか
  • 協定対象派遣労働者の賃金を漏れなく記載しているか
  • 一般賃金の額が変更されている場合、確認書を添付しているか
  • 評価制度・退職金制度・端数処理方法が協定に明記されているか
  • 記載職種が協定書の対象範囲と一致しているか
  • 提出期限(6月30日)に間に合うよう準備が整っているか

まとめ

労働者派遣事業報告書は、派遣元事業主の法令遵守を行政が確認するための重要な制度です。特に労使協定方式を採用している場合は、協定書の添付や記載内容のルールが細かく定められており、見落としがちなポイントも少なくありません。

報告書の作成には多くの情報収集と細かな確認作業が伴いますが、これによって派遣労働者の権利・待遇が守られ、業界全体の健全化につながります。毎年の提出義務をコンプライアンス経営の一環として、確実に対応していきましょう。

参照:2025年5月19日 労働者派遣事業報告書と労使協定 添付の実務ポイント

2024年5月20日 労働者派遣事業報告書提出についてのポイント

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