労働者派遣・請負

派遣「労使協定方式」 令和7年度の「一般賃金水準」を公表

派遣会社が「労使協定方式」を選んだ場合
に用いる、2025年度に適用される職種別
「一般賃金水準」(一般基本給や賞与など)
が、ホームページで公開されました。

これは、2020年4月に施行された改正労働
者派遣法に基づくもので、「同一労働同一賃
金」の原則を導入したことに対応するもの
です。

この一般賃金水準は、職業安定局長が各都
道府県労働局長宛てに発令する「局長通達」
として示されており、派遣元の9割以上が
この「労使協定方式」を選択しています。

改正労働者派遣法では、派遣労働者の賃金
や待遇について、2つの方式のいずれかを選
択することが義務付けられています。

「派遣先均等・均衡方式」(派遣先方式)と
「派遣元による労使協定方式」(労使協定方
式)です。

このうち「労使協定方式」を採用した場合、
局長通達で定められた一般賃金水準と「同
等以上」であることが要件となっています。

この一般賃金水準は、「職業安定業務統計」
と「賃金構造基本統計調査」の2つの統計
データを基にしています。

具体的な内容として、「通勤手当」は時給換
算で72円から73円に1円の増加が見込ま
れ、「退職金割合」は5%に設定されていま
す。

派遣先や派遣元により対応が異なるため、
派遣労働者が自らの待遇や権利を正しく理
解し、必要に応じて適切なサポートを受け
られるようにする仕組みづくりも引き続き
重要です。

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