労働者派遣・請負

派遣「労使協定方式」 令和7年度の「一般賃金水準」を公表

「労使協定方式」選択時の職種別一般賃金水準公開

派遣会社が「労使協定方式」を選択した場合、2025年度に適用される職種別「一般賃金水準」が、厚生労働省のホームページで公開されました。この賃金水準は、2020年4月に施行された改正労働者派遣法に基づいており、「同一労働同一賃金」の原則を導入したことに対応しています。

「局長通達」に基づく賃金水準

公開された一般賃金水準は、職業安定局長が各都道府県労働局長宛てに発令した「局長通達」に基づいて示されています。実際に、この「労使協定方式」を選択する派遣元は9割以上にのぼり、広く採用されています。

改正労働者派遣法では、派遣労働者の賃金や待遇について、2つの方式のいずれかを選択することが義務付けられています。その選択肢は「派遣先均等・均衡方式」(派遣先方式)と「派遣元による労使協定方式」(労使協定方式)の2つです。

「労使協定方式」の要件と賃金水準

「労使協定方式」を採用した場合、派遣元は、局長通達で定められた一般賃金水準と「同等以上」の賃金を提供することが求められます。これにより、派遣労働者の賃金水準が一定の基準に沿うことが義務付けられています。

この一般賃金水準は、主に「職業安定業務統計」と「賃金構造基本統計調査」という2つの政府統計データを基に算出されています。これらのデータをもとに、業種別や職種別に具体的な賃金水準が決められています。

具体的な賃金水準の変更点

具体的には、例えば「通勤手当」が時給換算で72円から73円に1円増加すると予想されています。また、「退職金割合」は5%に設定されており、これらの変更は派遣労働者の待遇に直接的な影響を与えることになります。

派遣先や派遣元によって対応が異なるため、派遣労働者が自分の待遇や権利を正しく理解することが重要です。適切なサポートを受けられる仕組みを整備し、労働者が安心して働ける環境を提供することが、今後ますます重要となります。

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